○鴨川市社会福祉法施行細則
平成25年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認可等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記第1号様式)とする。
2 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(別記第2号様式)により行うものとする。
(定款の変更の認可)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記第3号様式)とする。
(定款の変更の届出)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(別記第4号様式)とする。
(解散の認可又は認定)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(別記第5号様式)とする。
(解散の届出)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
(現況報告書)
第8条 省令規則第9条第2項に規定する現況報告書は、社会福祉法人現況報告書(別記第9号様式)とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。