○鴨川市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等実施規則
平成25年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、配偶者等からの暴力を受けた者及びその同伴する家族(以下「被害者」という。)に対し、緊急的な避難を支援することにより、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。
(1) 配偶者等からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する配偶者又は法第28条の2に規定する生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力をいう。
(2) 支援センター 法第3条(法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する配偶者暴力相談支援センターの機能を有する施設をいう。
(3) 緊急避難支援 被害者が支援センター又は親族等の住居その他の避難場所(国内に限る。以下「避難場所」という。)に避難するために要する交通費、食費その他市長が必要と認める経費の全部又は一部に相当する額を支給することをいう。
(4) 緊急一時保護 被害者が支援センターにおいて一時保護を受けることができない場合において、当該被害者が市内の宿泊施設に一時的に避難するために要する宿泊費の全部又は一部に相当する額を支給することをいう。
(対象者)
第3条 緊急避難支援及び緊急一時保護(以下「緊急避難支援等」という。)の対象とする者は、市内に居住する被害者であって、次の各号のいずれにも該当するものその他これに準ずる者として市長が認める者とする。
(1) 避難するための金銭がなく、かつ、金銭的援助を受けることができる近親者その他の者がいないこと。
(2) 緊急一時保護にあっては、支援センターにおいて一時保護を受けることができないこと。
(3) 第5条第1項の規定による申請をしようとする日の属する年度において、緊急避難支援等のいずれも受けていないこと。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 交通費 原則として、避難場所に最短距離で、かつ、最も合理的な交通手段で移動した場合における交通費に相当する額とする。
(2) 食費 1人1日につき1,500円以内の額とし、原則として、3日間分の額を限度とする。
(3) その他市長が必要と認める経費 市長が認める額
2 緊急一時保護として支給する額は、1人1泊につき7,000円以内の額とし、原則として、3泊分の額を限度とする。
(申請方法等)
第5条 緊急避難支援等を受けようとする者は、鴨川市配偶者等暴力被害者緊急避難支援等申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により緊急避難支援等を可とする決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、緊急避難支援又は緊急一時保護のいずれかを行うものとする。ただし、必要と認めるときは、緊急避難支援等の双方を併せて行うことができる。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、緊急避難支援等を行う場合は、支援センター、警察署、児童相談所その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により緊急避難支援等の決定を受けた者に対し、当該決定を取り消し、既に支給した額があるときは、当該額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、緊急避難支援等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第41号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。