○鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則

平成25年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付(補装具に関する部分を除く。以下同じ。)に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(支給申請)

第3条 法第20条第1項、第34条の3第1項又は第51条の6第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 市長は、第3条に規定する申請に対し支給の要否の決定をしたときは、支給を要とする決定をした場合にあっては、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)により、支給を否とする決定をした場合にあっては、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請却下決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(受給者証)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(別記第5号様式。以下「受給者証」という。)とする。

2 市長は、前条の規定により介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者が、法第70条第1項の療養介護医療を受けようとするときは、療養介護医療受給者証(別記第6号様式)を当該支給決定を受けた者に交付するものとする。

3 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(別記第7号様式)とする。

(支給決定の変更申請)

第7条 法第24条第1項又は第51条の9第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)により行うものとする。

(障害支援区分の変更の認定通知)

第8条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 市長は、第7条に規定する申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第10号様式)により、当該申請に対する却下の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請却下決定通知書(別記第11号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施行規則第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(別記第13号様式)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 施行規則第23条第1項、第34条の50第1項又は第48条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(別記第14号様式)とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第13条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第16号様式)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記第17号様式)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第18号様式)により、当該申請を行った者に通知するとともに、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(別記第19号様式)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第20号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(別記第21号様式)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 第1項の申請書を提出した者が、指定相談支援事業所に計画相談支援を依頼したとき又は前項の規定により支給の決定を受けた者が計画相談支援を受ける指定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(別記第22号様式)により市長に届け出るものとする。

4 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 施行規則第35条第1項又は第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第24号様式)とする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療(育成医療)意見書(別記第25号様式)とする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第18条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、自立支援医療費の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(別記第26号様式)を添えて自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(別記第27号様式)により、支給認定又は支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)却下通知書(別記第28号様式)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第19条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(別記第29号様式)とする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第20条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(別記第30号様式)とする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第21条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記第31号様式)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第22条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第32号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第33号様式)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

第23条 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第34号様式)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記第35号様式)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正前の鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則の規定により交付された障害福祉サービス受給者証でこの規則の施行の際現に有効なものは、同条の規定による改正後の鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則の規定により交付された障害福祉サービス受給者証とみなす。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第39号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年10月5日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関す…

平成25年3月30日 規則第13号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月30日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第34号
令和2年6月30日 規則第39号
令和2年10月5日 規則第45号
令和3年10月12日 規則第35号
令和6年12月2日 規則第32号