○鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則
平成25年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援給付(補装具に関する部分を除く。以下同じ。)に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(支給申請)
第3条 法第20条第1項、第34条の3第1項又は第51条の6第1項の規定による申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。
(受給者証)
第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(別記第5号様式。以下「受給者証」という。)とする。
3 法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(別記第7号様式)とする。
(支給決定の変更申請)
第7条 法第24条第1項又は第51条の9第1項に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)により行うものとする。
(障害支援区分の変更の認定通知)
第8条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(別記第12号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(別記第13号様式)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 施行規則第23条第1項、第34条の50第1項又は第48条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(別記第14号様式)とする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)とする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記第17号様式)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第16条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第20号様式)とする。
4 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(別記第23号様式)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 施行規則第35条第1項又は第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第24号様式)とする。
2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師の意見書(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療(育成医療)意見書(別記第25号様式)とする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第19条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(別記第29号様式)とする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第20条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(別記第30号様式)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第21条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(別記第31号様式)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第22条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第32号様式)とする。
第23条 施行規則第65条の9の2第3項に規定する申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第34号様式)とする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定による改正前の鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則の規定により交付された障害福祉サービス受給者証でこの規則の施行の際現に有効なものは、同条の規定による改正後の鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付に関する規則の規定により交付された障害福祉サービス受給者証とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第39号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。