○鴨川市身体障害者福祉法施行細則
平成25年3月31日
規則第27号
鴨川市身体障害者福祉法施行細則(平成17年鴨川市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(別記第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 福祉事務所長は、執務日誌(別記第2号様式)を備え、身体障害者福祉司又は社会福祉主事に、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について必要な事項を記載させるものとする。
第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(別記第5号様式)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第6号様式)により行うものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第7号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による千葉県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(費用の徴収)
第10条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 法第38条第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定するものとする。
3 福祉事務所長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、鴨川市費用徴収額決定・変更通知書(別記第15号様式)により納入義務者に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により納入義務者が徴収金を納入することができないと認めるときは、その者の申出により当該徴収金の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。