○鴨川市社会福祉法人指導監査要綱
平成25年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)の指導監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、社会福祉法人の事業の運営の適否について調査するとともに積極的に助言及び指導を行うことにより、社会福祉事業の適正かつ円滑な運営の確保を図ることを目的とする。
(監査の範囲)
第3条 監査の範囲は、法第56条第1項及び第58条第2項に規定する報告の徴収及び監督とする。
(監査の対象とする社会福祉法人)
第4条 監査の対象とする社会福祉法人は、主たる事業所が市内にある社会福祉法人であって、その行う事業が市の区域を越えないものとする。
(監査事項)
第5条 監査は、次の事項について行う。
(1) 社会福祉法人の運営管理の状況
(2) 社会福祉法人の会計管理の状況
(3) その他必要と認める事項
(監査の種別)
第6条 監査の種別は、一般監査及び特別監査とする。
2 一般監査は、毎年度実地又は書類により行うものとする。
3 特別監査は、社会福祉法人において重大な問題が生じた場合に行うものとする。
(監査の実施計画)
第7条 監査は、毎年度策定する社会福祉法人監査実施計画(以下「実施計画」という。)に基づいて行うものとする。
2 実施計画は、社会福祉法人監査年度計画(以下「年度計画」という。)及び社会福祉法人監査月間計画(以下「月間計画」という。)とする。
3 年度計画は、毎年度4月30日までに策定するものとする。
4 月間計画は、年度計画に基づき、監査の実施日の2月前までに策定するものとする。
5 実施計画の策定に当たっては、監査を効果的に実施するため、前年度の監査結果及び当該年度の重点事項を勘案するものとする。
(通知)
第8条 監査の実施に当たっては、対象となる社会福祉法人に対し、監査の実施日、監査職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。
2 前項の通知は、原則として監査の実施日の2月前までに行うものとする。
(監査の方法)
第9条 監査は、原則として、係長職以上の職員を含む2名以上の者をもって実施するものとする。
2 監査の実施に当たっては、市長が別に定める社会福祉法人指導監査調書(以下「監査調書」という。)を、監査の実施日の2週間前までに提出させるものとする。
3 監査は、社会福祉法人の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 監査を行う職員は、監査に当たって社会福祉法人の代表者又は役員(以下「代表者等」という。)にあらかじめその趣旨を説明するものとする。
5 監査は、提出された監査調書をもとに社会福祉法人の運営状況等について代表者等から説明を求めるほか、帳簿書類等について確認する等の方法により実施するものとする。
(監査の立会い)
第10条 監査は、代表者等の立会いを得て行うものとする。
(監査結果の講評)
第11条 監査の終了後、監査の結果及び是正又は改善を要する事項を整理し、上級の職員が代表者等に対して講評を行うものとする。
(復命書の作成)
第12条 監査を行った職員は、監査の内容について、監査調書により復命書を作成しなければならない。
(改善等の指示)
第13条 監査の結果、是正又は改善を要する事項については、当該社会福祉法人に対し文書をもって指摘するものとする。
2 前項の規定により指摘した事項のうち必要があると認めるものについては、原則として指摘の日から1月以内に、是正又は改善の状況の報告を求めるものとする。
4 第2項の規定により報告を求めた事項のうち必要があると認めるものについては、是正又は改善の状況の確認を行うものとする。
(監査台帳)
第14条 市長は、効果的な監査を行うため、社会福祉法人監査台帳(別記第2号様式)を作成し、社会福祉法人の現況及び過去の監査の状況を記入し、整備しておくものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。