○鴨川市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年8月22日
訓令第9号
(設置)
第1条 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項第1号に該当するものをいう。以下同じ。)の設立に関する認可等の審査事務を適正かつ公正に行うため、鴨川市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第31条第1項に規定する社会福祉法人を設立しようとする者の定款の認可に関する審査
(2) 法第45条の36第1項に規定する定款の変更の認可に関する審査
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 市民福祉部長
(3) 福祉課長
(4) 財政課長
(5) 健康推進課長
(6) 健康推進課福祉総合相談センター長
(7) 子ども支援課長
2 審査会に会長を置き、会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 審査会に副会長を置き、副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(審査項目)
第5条 審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 社会福祉法人の設立又は定款の変更の動機
(2) 社会福祉法人の行う事業の必要性
(3) 社会福祉法人の資産の安定性
(4) 社会福祉法人の役員の適格性及び組織運営
(5) その他市長が必要と認める事項
(審査の方法)
第6条 審査は、書面審査により行うものとする。
2 前項の書面審査に係る書類は、社会福祉法人の事業を所管する課が作成するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。