○鴨川市公益活動支援基金条例
平成25年12月26日
条例第28号
(設置)
第1条 市は、公益的法人が実施する公益活動を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、鴨川市公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「公益的法人」とは、次に掲げる法人をいう。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人
(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第23条の2第1項に規定する専修学校をいう。以下同じ。)若しくは各種学校(同令第23条の2第2項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
2 この条例において「公益活動」とは、市における教育の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する活動をいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、公益的法人が実施する公益活動を支援しようとするものからの寄附金の額とする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、積み立てる年度の一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、公益的法人が実施する公益活動の支援の資金に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。