○鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例

平成26年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、事業所の新設又は増設を行う企業に対して必要な奨励措置を講ずることにより、本市における企業の立地及び雇用の促進を図り、もって地域産業の振興と活力ある市勢の伸展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 事業を営む法人又は個人をいう。

(2) 事業所 企業がその事業の用に供する施設をいう。

(3) 新設 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に事業所を有しない企業が新たな事業所を市内に設置すること。

 市内に事業所を有する企業が当該事業所において行っている事業と異なる業種(統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定により同法第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が定める産業に関する分類において、中分類により分類される業種をいう。以下次号において同じ。)の新たな事業所を市内に設置すること。

(4) 増設 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に事業所を有する企業が当該事業所を拡充すること。

 市内に事業所を有する企業が当該事業所において行っている事業と同一の業種の新たな事業所を市内に設置すること。

(5) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産であって、企業が事業所の新設又は増設に伴い、当該事業所の操業を開始する日までに新たに取得したものをいう。

(6) 常用雇用者 企業と雇用契約を結んだ者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該雇用契約が期間の定めのないものであること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

(7) 新規雇用者 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって、事業所の新設又は増設に伴い、新たに雇用された常用雇用者をいう。

(企業の指定)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する企業(規則で定める事業を営むものに限る。)について、当該企業からの申請により、この条例に基づく奨励措置の対象とする企業として指定するものとする。

(1) 投下固定資産の取得価格の総額が、新設を行う企業にあっては1億円以上(新設を行う企業が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合は、5,000万円以上)、増設を行う企業にあっては5,000万円以上(増設を行う企業が中小企業者である場合は、2,000万円以上)であること。

(2) 新規雇用者の人数が、新設を行う企業にあっては10人以上(新設を行う企業が中小企業者である場合は、5人以上)、増設を行う企業にあっては5人以上(増設を行う企業が中小企業者である場合は、2人以上)であること。

2 前項の規定による指定を受けようとする企業は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、奨励措置の対象となる最終年度の末日から5年を経過した日をもって終了する。

(奨励措置)

第4条 市長は、この条例の目的に資するため、前条第1項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(企業立地奨励金)

第5条 企業立地奨励金の額は、収納された指定企業の固定資産税の額(投下固定資産に係る部分に限る。)に相当する額とする。

2 企業立地奨励金の交付の対象とする期間は、指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日以後において、投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から3年度間とする。

(雇用促進奨励金)

第6条 雇用促進奨励金の額は、10万円に新規雇用者の人数(指定企業が新設し、又は増設した事業所の操業を開始した日から1年を経過した日における人数をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。

2 雇用促進奨励金の交付は、1回限りとする。

(地位の承継)

第7条 合併、譲渡、相続その他の事由により、指定企業の事業を承継した企業は、市長が認める場合に限り、当該指定企業の地位を承継することができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該指定企業の指定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 事業所の操業を開始する期日が予定期日を著しく遅延したとき。

(2) 第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(3) 事業所の操業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(5) 市税その他市に納付すべき使用料等を完納していないとき。

(6) その他市長が特に取消し又は停止の必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消した場合において、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第9条 市長は、指定企業に対し、事業所の操業状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に操業を開始する事業所の新設又は増設について適用する。

(鴨川市企業等誘致に関する条例の廃止)

2 鴨川市企業等誘致に関する条例(平成17年鴨川市条例第132号)は、廃止する。

(鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれる同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

11 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関と同一の名称の合議体(以下「従前の附属機関等」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、それぞれ同表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日における当該従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

12 前項の規定により附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなされた者の数が別表に定める委員の定数を超える附属機関にあっては、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者の任期に限り、当該者の数をもって委員の定数とする。

13 この条例の施行の際現に従前の附属機関等の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長の職にあるものは、それぞれ別表に掲げる同一の名称の附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長として互選により定められたものとみなす。

鴨川市企業立地及び雇用の促進に関する条例

平成26年3月20日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)