○鴨川市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成26年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。第3条第2号において同じ。)の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければ兼ねることができない地位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者は、法第38条第1項の許可を受けるための申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可をすることができる。
(1) 職務に専念し、職責を遂行することに支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業等が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、利害関係を生ずるおそれがある場合
(3) 公務員としての信用を損ない、職員全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務員として適当でないと認められる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に任命権者が行った法第38条第1項の規定に基づく許可で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。