○鴨川市結婚相談員設置規則
平成26年3月31日
規則第13号
(設置)
第1条 結婚を希望する市民(以下「結婚希望者」という。)に対する結婚相談体制の充実を図り、市民の結婚の成立を支援するため、結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の活動等)
第2条 相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 結婚希望者に対し結婚相談を行うこと。
(2) 結婚希望者に対し結婚相手の紹介を行うこと。
(3) 結婚希望者同士が出会う機会の支援を行うこと。
(4) 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝を行うこと。
(5) その他市長が必要と認めること。
2 相談員は、前項の活動を行ったときは、市長が別に定めるところにより、活動状況等を市長に報告するものとする。
4 相談員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
(任用)
第3条 相談員の定数は、6人以内とし、市内に居住する者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうちから市長が任用する。
(1) 結婚相談及び結婚支援に理解と熱意を有する者
(2) 人格が円満で社会的信望がある者
(3) 結婚相談に関し必要な知識及び豊かな経験を有する者
2 相談員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。
(報酬等)
第4条 相談員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。
(相談員連絡会)
第5条 相談員の相互の情報交換を行い、連携を図るため、相談員で組織する鴨川市結婚相談員連絡会(以下「相談員連絡会」という。)を設置する。
2 相談員連絡会に会長及び副会長各1人を置き、相談員の互選により定める。
3 相談員連絡会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 相談員に関する庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。