○鴨川市多子軽減障害児通所給付費支給規則
平成26年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第3号の規定に基づき、障害児通所支援を利用する障害児の保護者と同一世帯に属する乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、当該保護者に対し、指定通所支援に係る多子軽減措置として障害児通所給付費(以下「給付費」という。)を償還払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。
(2) 障害児通所支援 法第6条の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。
(3) 通所給付決定保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(4) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(5) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(6) 指定通所支援 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援であって、第2号に規定する障害児通所支援であるものをいう。
(支給対象者)
第3条 給付費の支給の対象者は、次の要件のいずれにも該当する通所給付決定保護者とする。
(1) 指定通所支援を利用する障害児の保護者であるもの
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児が同一世帯に2人以上あるもの
(3) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているもの
子の区分 | 負担額 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(当該者が2人以上あるときは、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち前号に掲げる者以外のもの(当該者が2人以上あるときは、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 前2号に掲げる者以外のもの | 0円 |
2 前項に規定する世帯の所得区分は、次のとおりとする。
(1) 生活保護世帯又は指定通所支援のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税非課税世帯 0円
(2) 指定通所支援のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割額が28万円未満である世帯 4,600円
(3) 指定通所支援のあった月の属する年度(その月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割額が28万円以上である世帯 37,200円
(1) 鴨川市保有個人情報の閲覧同意書(別記第2号様式)
(2) 通園(通所)証明書(別記第3号様式)
(3) 指定通所支援の同一の月における支払額を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付費の支給)
第7条 市長は、前条の規定により支給の決定をしたときは、支給を決定した保護者に対し、給付費を支給するものとする。
(決定の取消し等)
第8条 市長は、給付費の支給の決定を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、当該保護者に係る給付費の支給の決定を取り消すものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該保護者に対し支給した給付費の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の障害児通所支援の利用に係る給付費の支給について適用する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。