○鴨川市就学援助費支給規則
平成26年3月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒等の保護者に対して就学援助費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学齢児童」とは、法第17条第1項の規定により保護者が就学させなければならない子をいう。
2 この規則において「学齢生徒」とは、法第17条第2項の規定により保護者が就学させなければならない子をいう。
3 この規則において「小学校入学予定者」とは、小学校に入学する年の1月1日から3月31日までの間にある子をいう。
4 この規則において「中学校入学予定者」とは、中学校に入学する年の1月1日から3月31日までの間にある子をいう。
5 この規則において「児童生徒等」とは、学齢児童若しくは学齢生徒又は小学校入学予定者若しくは中学校入学予定者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本市の設置する小学校若しくは中学校に就学している者又は本市の設置する小学校若しくは中学校に入学する予定のある者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されていること。
イ 本市の設置する小学校又は中学校に就学することについて学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の承諾を受けていること。
ウ 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていない者であって、当該記録されていないことについて相当の理由があると教育委員会が認めるものであること。
6 この規則において「保護者」とは、法第16条に規定する保護者又は児童生徒等と同居しその生計を維持していると認められる者をいう。
7 この規則において「要保護者」とは、児童生徒等の保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるものをいう。
8 この規則において「準要保護者」とは、児童生徒等の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 前年度又は当該年度(小学校入学予定者又は中学校入学予定者の保護者である場合にあっては、当該年度。以下この項において同じ。)において生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止を受けた者
(2) 前年度又は当該年度において市町村民税が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により非課税である者又は市町村民税の均等割が同条第3項の規定により非課税である者によって構成される世帯に属する者
(3) 前年度又は当該年度において地方税法第72条の62の規定による個人の行う事業に対する事業税の減免、同法第323条の規定による市町村民税の減免又は同法第367条の規定による固定資産税の減免を受けた者
(4) 前年度又は当該年度において地方税法第717条の規定による国民健康保険税の減免若しくは同法第15条第1項の規定による国民健康保険税の徴収の猶予又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による国民健康保険の保険料の減免若しくは徴収の猶予を受けた者
(5) 前年度又は当該年度において国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないこととされた者
(6) 前年度又は当該年度において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けた者
(7) 前年度又は当該年度において生活福祉資金の貸付けについて(平成21年7月28日厚生労働省発社援0728第9号(厚生労働事務次官通知))別紙生活福祉資金貸付制度要綱に基づく生活福祉資金の貸付けを受けた者
(8) その他経済的に困窮し、児童生徒等の就学に支障があると教育委員会が認める者
(支給対象者の認定等)
第3条 この規則に基づく就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給を受けようとする要保護者又は準要保護者(以下「要保護者等」という。)は、教育委員会の認定を受けなければならない。
4 教育委員会は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学援助費の支給の対象とする者(以下「支給対象者」という。)としての認否を決定するものとする。この場合において、教育委員会は、必要に応じて福祉事務所長又は民生委員の意見を求めるほか必要な調査をすることができるものとする。
(1) 年度の途中において支給対象者の認定を受けた要保護者である支給対象者(生活保護法に基づく保護の決定を受けている者に限る。) 生活保護法に基づく保護の開始の日
(3) 年度の途中において支給対象者の認定の廃止を受けた要保護者である支給対象者(生活保護法に基づく保護の決定を受けていた者に限る。) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の日
(4) 年度の途中において支給対象者の認定の廃止を受けた要保護者である支給対象者(前号に掲げる者を除く。)及び準要保護者である支給対象者 認定の廃止の事由の生じた日の前日(児童生徒等の死亡が認定の廃止の事由である場合は、児童生徒等の死亡の日)
(就学援助費支給認定台帳)
第5条 教育委員会は、第3条第4項の規定により支給対象者の認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)について、調査票の1部を学校長に送付し、1部を認定台帳として保管するものとする。
(認定の変更及び廃止)
第6条 支給認定者は、申請書に記入した事項に変更を生じたときは、鴨川市就学援助費支給対象者状況変更届出書(別記第4号様式)に、当該変更を証する書類その他教育委員会が別に定める書類を添えて学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
2 学校長は、前項の規定による届出があったときは、調査票により当該届出書に意見を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて支給対象者の認定の変更又は廃止をすることができるものとする。この場合において、教育委員会は、必要に応じて福祉事務所長又は民生委員の意見を求めるほか必要な調査をすることができるものとする。
(就学援助費の支給)
第7条 市長は、支給認定者に対し、別表に定める就学援助費を支給する。ただし、修学旅行費及び医療費以外の就学援助費は、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている支給認定者には支給しない。
2 支給認定者は、鴨川市就学援助費の受給に関する届出書(別記第7号様式)を学校長を経由して市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により支給対象者の認定を受けた者に対し、当該認定を取り消すことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により支給対象者の認定を取り消したときは、鴨川市就学援助費支給対象者認定廃止・取消通知書により、学校長を経由して支給対象者に通知するものとする。
(返還)
第9条 市長は、就学援助費を支給した支給対象者が前条第1項の規定により支給対象者の認定の取消しを受けたときは、当該支給対象者に支給した就学援助費を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に支給する就学援助費について適用する。
附則(平成27年6月23日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月20日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市就学援助費支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年度以後の年度分の就学援助費について適用し、平成28年度分までの就学援助費については、なお従前の例による。
3 平成28年度の新入学児童生徒学用品費等(小学校第6学年に支給されるものに限る。以下同じ。)の支給を受けた者のうち、平成29年度の支給対象者の認定を受けたものについては、改正後の規則別表の規定にかかわらず、平成29年度の新入学児童生徒学用品費等を支給するものとし、その支給額は、同表に定める新入学児童生徒学用品費等の額から平成28年度に支給を受けた新入学児童生徒学用品費等の額を差し引いた額とする。
附則(平成30年6月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市就学援助費支給規則の規定は、平成30年度以後の年度分の就学援助費について適用し、平成29年度分までの就学援助費については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に支給対象者である小学校第6学年の学齢児童の保護者に係る新入学児童生徒学用品費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市就学援助費支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年度以後の年度分の就学援助費について適用し、平成30年度分までの就学援助費については、なお従前の例による。
3 平成31年3月に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者(鴨川市就学援助費支給規則の一部を改正する規則(平成30年鴨川市教育委員会規則第4号)附則第2項の規定により小学校第6学年の学齢児童の保護者に係る新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者であって、令和元年度に就学援助費の支給対象者としての認定を受けないものを除く。)については、改正後の規則別表の規定にかかわらず、令和元年度の新入学児童生徒学用品費等を支給するものとし、その支給額は、同表に定める新入学児童生徒学用品費等の額から同月に支給を受けた新入学児童生徒学用品費等の額を差し引いた額とする。
附則(令和5年6月23日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市就学援助費支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の就学援助費について適用し、令和4年度分までの就学援助費については、なお従前の例による。
3 令和5年3月に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者については、改正後の規則別表の規定にかかわらず、令和5年度の新入学児童生徒学用品費等を支給するものとし、その支給額は、同表に定める新入学児童生徒学用品費等の額から同月に支給を受けた新入学児童生徒学用品費等の額を差し引いた額とする。
附則(令和6年5月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市就学援助費支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年度以後の年度分の就学援助費について適用し、令和5年度分までの就学援助費については、なお従前の例による。
3 令和6年3月に新入学児童生徒学用品費等の支給を受けた者については、改正後の規則別表の規定にかかわらず、令和6年度の新入学児童生徒学用品費等を支給するものとし、その支給額は、同表に定める新入学児童生徒学用品費等の額から同月に支給を受けた新入学児童生徒学用品費等の額を差し引いた額とする。
別表(第7条関係)
対象とする費用の名称 | 内容 | 学年等 | 支給額 | 支給時期 | 各支給時期の支給額 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 小学校全学年 | 11,630円 | 第1学期 | 5,815円 |
第2学期 | 5,815円 | ||||
中学校全学年 | 22,730円 | 第1学期 | 11,365円 | ||
第2学期 | 11,365円 | ||||
通学用品費 | 児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 小学校第2学年から第6学年まで | 2,270円 | 第1学期 | 1,135円 |
第2学期 | 1,135円 | ||||
中学校第2学年及び第3学年 | 2,270円 | 第1学期 | 1,135円 | ||
第2学期 | 1,135円 | ||||
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要とする交通費及び見学料 | 小学校全学年 | 1,600円以内 | 実施した学期 | |
中学校全学年 | 2,310円以内 | 実施した学期 | |||
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要とする交通費及び見学料(1年度につき1回に限る。) | 小学校全学年 | 3,690円以内 | 実施した学期 | |
中学校全学年 | 6,210円以内 | 実施した学期 | |||
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要とする交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 小学校第6学年 | 実費 | 実施した学期 | |
中学校第3学年 | 実費 | 実施した学期 | |||
体育実技用具費 | 中学校の保健体育の授業の実施に必要とする体育実技用具で、当該授業を受ける学齢生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、柔道着又は防具一式のいずれか1つの購入費 | 中学校全学年 | 柔道 7,650円以内 剣道 52,900円以内 | 購入した学期 | |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 小学校入学前 | 57,060円 | 小学校に入学する年の3月 | |
小学校第1学年 | 57,060円 | 第1学期 | |||
中学校入学前 | 63,000円 | 中学校に入学する年の3月 | |||
中学校第1学年 | 63,000円 | 第1学期 | |||
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた児童生徒が、その疾病の治療を行うために必要とする医療費 | 小学校全学年及び中学校全学年 | 医療機関等から請求のあった額 | ||
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 小学校全学年 | 50,600円 | 第1学期 | 18,400円 |
第2学期 | 18,400円 | ||||
第3学期 | 13,800円 | ||||
中学校全学年 | 57,200円 | 第1学期 | 20,800円 | ||
第2学期 | 20,800円 | ||||
第3学期 | 15,600円 |
備考
1 第1学期は4月1日から7月31日までの間、第2学期は8月1日から12月31日までの間、第3学期は1月1日から3月31日までの間をいう。
2 小学校入学前又は中学校入学前に支給する新入学児童生徒学用品費等についてはそれぞれ小学校入学予定者又は中学校入学予定者の保護者として支給対象者の認定を受けた者に対して支給することとし、小学校入学前又は中学校入学前において支給を受けた者に対してはそれぞれ小学校第1学年又は中学校第1学年において支給しない。
3 小学校入学前又は中学校入学前に支給する新入学児童生徒学用品費等については、それぞれ小学校又は中学校に入学する年の2月末日までに認定を受けない者に対しては、それぞれ小学校入学前又は中学校入学前において支給しない。
4 小学校第1学年又は中学校第1学年に支給する新入学児童生徒学用品費等については、それぞれ小学校又は中学校に入学した年度の4月末日までに認定を受けない者に対しては、それぞれ小学校第1学年又は中学校第1学年において支給しない。
5 医療費については、教育委員会が発行する鴨川市就学援助費支給認定者医療券(別記第8号様式)を医療機関等に提出することにより医療を受け、市長に対する当該医療機関等からの請求により当該医療機関等に支払うものとする。
6 学校給食費の第1学期分については4月から7月までの4月分、第2学期分については9月から12月までの4月分、第3学期分については1月から3月までの3月分とする。
7 年度の途中で認定を受けた場合又は認定の廃止を受けた場合の学用品費及び通学用品費の支給額は、月割りとする。
8 年度の途中で認定を受けた場合又は認定の廃止を受けた場合の学校給食費の支給額は、月割りとする。この場合において、1月に満たない期間があるときは、当該期間に係る支給額は、日割りとする。
9 前2項の場合において、支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
10 校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費及び医療費については、当該費用の支出の原因となる事実が生じた日に認定を受けていない者には支給しない。
11 当該年度において本市以外の市区町村から法第19条の規定に基づく就学の援助を受ける者であって、この表に定める就学援助費の一部を支給することが適当でないと認められるものに対する就学援助費の支給額については、教育委員会が当該市区町村と協議して定めるものとする。