○鴨川市防災ラジオ貸与事業実施要綱
平成26年5月30日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、土砂災害警戒区域に居住する者、特に災害を警戒し避難体制を整備する必要のある者等に対し、市の防災情報を受信するためのデジタル式防災ラジオ(付属部品を含む。以下「防災ラジオ」という。)を貸与する事業を実施することにより、防災情報の伝達手段の確保を図り、もって安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により千葉県知事が指定する本市の土砂災害警戒区域をいう。
(貸与対象者)
第3条 防災ラジオの貸与の対象とする者は、本市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「警戒区域居住者等」という。)とする。ただし、過去にこの告示に基づく防災ラジオの貸与を受けた者及び当該者と同一の世帯に属するものについては、貸与を受けた日から5年を経過する日までの間は、貸与の対象としない。
(1) 土砂災害警戒区域に居住する世帯の世帯主又は当該世帯に属する者
(2) 特に災害を警戒し避難体制を整備する必要のある世帯の世帯主又は当該世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、本市に住所を有し、かつ、防災ラジオの貸与を希望するもの(法人を含む。以下「一般希望者」という。)に対し、防災ラジオを貸与することができる。
(貸与申請)
第4条 防災ラジオの貸与を受けようとする者は、鴨川市防災ラジオ貸与申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第5条 防災ラジオの貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)は、次の各号に掲げる区分により防災ラジオの費用を負担するものとする。
(1) 警戒区域居住者等 無料
(2) 一般希望者 防災ラジオ1台につき3,000円
2 前項第2号に規定する費用は、貸与の決定後、市長が発行する通知書により速やかに納入するものとする。
3 第1項に掲げるもののほか、防災ラジオに係る電気料、交換電池の費用その他使用に伴う経費については、貸与決定者の負担とする。
4 貸与決定者が防災ラジオの貸与期間中に故意又は過失により防災ラジオを亡失、損傷又は故障等させた場合の同等品の購入、交換又は修繕に要する経費は、当該貸与決定者が負担するものとする。
(貸与)
第6条 市長は、貸与決定者に防災ラジオを貸与するものとする。
2 防災ラジオの貸与を受けた者は、鴨川市防災ラジオ受領書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第3条第2項に規定する一般希望者である貸与決定者については、防災ラジオの費用の納入後に防災ラジオを貸与するものとする。
(防災ラジオの適正な管理)
第7条 防災ラジオの貸与を受けた者は、防災ラジオが常に正常な状態で機能するよう適正な管理に努めなければならない。
(1) 土砂災害警戒区域以外の本市の区域に転居したとき。
(2) 市外に転出するとき。
(3) 損傷又は故障等(第5条第4項に該当するものを除く。)により使用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、防災ラジオが不要になったとき。
2 市長は、防災ラジオの管理上特に支障があるとき、又は公益上特に必要があるときは、防災ラジオの貸与を受けた者に対し、防災ラジオの使用を中止し、又は当該防災ラジオの返還を求めることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、防災ラジオを貸与した者について、防災ラジオ管理台帳(別記第5号様式)を整備し、適正な管理に努めるものとする。
(庶務)
第10条 この告示に基づく庶務は、企画総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、防災ラジオの貸与について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第53号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。