○鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例

平成27年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立特定教育・保育施設の利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市立特定教育・保育施設」とは、鴨川市立認定こども園設置条例(平成29年鴨川市条例第14号)第2条に規定する認定こども園をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(使用料)

第3条 市立特定教育・保育施設において支給認定教育・保育(法第28条第1項第1号の特定教育・保育並びに特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下同じ。)を受けた子どもの保護者は、規則で定めるところにより、当該支給認定教育・保育に要した費用を使用料として納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料の額は、1月につき、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(特別利用保育に係る使用料の額にあっては法第28条第2項第2号、特別利用教育に係る使用料の額にあっては同項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)とする。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(使用料の額に関する経過措置)

2 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る第3条第2項の使用料(子どもが受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの当該特別利用教育に係る使用料を除く。)の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該子どもの支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 子どもが受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(3) 子どもが受けた保育が法第28条第1項第2号の特別利用保育である場合 法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額

(鴨川市立幼稚園保育料条例の廃止)

3 鴨川市立幼稚園保育料条例(平成17年鴨川市条例第78号)は、廃止する。

(鴨川市立幼稚園保育料条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に鴨川市立幼稚園において受けた教育に係る前項の規定による廃止前の鴨川市立幼稚園保育料条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(鴨川市保育所条例の一部改正)

5 鴨川市保育所条例を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年10月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例

平成27年3月24日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月24日 条例第3号
平成29年10月2日 条例第14号
令和元年9月27日 条例第18号
令和元年12月26日 条例第35号