○鴨川市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けなければ兼ねることができない地位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 顧問
(2) 相談役
(3) 評議員
(4) 参与
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる地位
(許可の基準)
第3条 教育委員会は、法第11条第7項の許可を受けるための申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可をすることができる。
(1) 職務に専念し、職責を遂行することに支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業等が、教育委員会と密接な関係にあって、利害関係を生ずるおそれがある場合
(3) 公務員としての信用を損ない、職員全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務員として適当でないと認められる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の法第3条に規定する教育長について適用する。