○鴨川市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第11条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第12条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びにその他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、鴨川市子どものための教育・保育給付認定申請書・現況届出書(兼教育・保育施設等利用申込書)(別記第1号様式)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、鴨川市子どものための教育・保育給付支給認定証(別記第2号様式)を交付することにより行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、鴨川市子どものための教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(給付認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が認める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 府令第9条第1項の届書は、鴨川市子どものための教育・保育給付認定申請書・現況届出書(兼教育・保育施設等利用申込書)とする。
(給付認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)
第7条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、鴨川市子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届出書)(別記第4号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第8条 府令第16条第2項の申請書は、鴨川市子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(別記第5号様式)とする。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び同項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。) 零
2 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、同号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
(給付の申請等)
第10条 施設型給付費又は特例施設型給付費(以下この条において「施設型給付費等」という。)の給付を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費等を請求する旨の書面に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育又は特別利用教育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する書面の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第11条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、書面により行わなければならない。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 鴨川市子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届出書(法第30条の4第1号)(別記第6号様式)
(認定の結果の通知等)
第13条 法第30条の5第3項の規定による通知は、鴨川市子育てのための施設等利用給付認定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、鴨川市子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(給付認定の有効期間)
第14条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 鴨川市子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届出書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども 鴨川市子育てのための施設等利用給付認定申請書・現況届出書(法第30条の4第2号・第3号)
(給付認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)
第16条 府令第28条の8第1項の申請書及び府令第28条の12第1項の届書は、鴨川市子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(兼変更届出書)(別記第10号様式)とする。
(施設の利用状況の報告)
第17条 府令第28条の14第1項の書類は、鴨川市企業主導型保育事業利用報告書(別記第11号様式)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、鴨川市企業主導型保育事業利用終了報告書(別記第12号様式)とする。
(給付の申請等)
第18条 施設等利用費の給付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用費を請求する旨の書面に特定子ども・子育て支援提供証明書(特定子ども・子育て支援施設等が特定子ども・子育て支援を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する書面の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(子どものための教育・保育給付の基準に関する経過措置)
3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、第9条第1項第1号(1号認定子どもに係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
4 法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、同号イ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
5 法附則第9条第1項第1号ロ並びに第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、別表に定める基準により算定した額とする。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月3日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鴨川市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額について適用し、施行日前に利用した特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
3 施行日前に1号認定子どもとして本市の認定を受けていた者が施行日以後も引き続き1号認定子どもとして本市の認定を受ける場合の当該子どもに係る新規則別表第1の規定の適用については、平成29年3月31日までの間、同表第4項中「2,000円」とあるのは「0円」と、同表第8項から第12項まで中「8,000円」とあるのは「4,000円」とする。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月21日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日以後に利用する特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前に利用した特定教育・保育施設の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日以後に利用した特定教育・保育等について適用し、同日前に利用した特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に利用する特定教育・保育等について適用し、同日前に利用した特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条、附則第3項関係)
3号認定子どもに係る利用者負担額
教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(円) | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | A | 生活保護世帯等 | 第1子 | 0 | 0 | |
第2子 | 0 | 0 | ||||
第3子以降 | 0 | 0 | ||||
2 | B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
3 | C | ア 市町村民税所得割の額が48,600円未満の世帯であって母子世帯等及び障害児(者)のある世帯等 | 6,800 | 6,650 | ||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
イ 市町村民税所得割の額が48,600円未満の世帯(アの世帯を除く。) | 14,600 | 14,300 | ||||
7,300 | 7,150 | |||||
0 | 0 | |||||
4 | D1 | 市町村民税所得割の額が48,600円以上97,000円未満の世帯 | ア 市町村民税所得割の額が57,700円未満であって母子世帯等及び障害児(者)のある世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
イ 市町村民税所得割の額が57,700円未満の世帯(アの世帯を除く。) | 22,500 | 22,100 | ||||
11,250 | 11,050 | |||||
0 | 0 | |||||
ウ 市町村民税所得割の額が57,700円以上77,101円未満であって母子世帯等及び障害児(者)のある世帯等 | 9,000 | 9,000 | ||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
エ 市町村民税所得割の額が57,700円以上97,000円未満の世帯(ウの世帯を除く。) | 22,500 | 22,100 | ||||
11,250 | 11,050 | |||||
0 | 0 | |||||
5 | D2 | 市町村民税所得割の額が97,000円以上169,000円未満の世帯 | 33,400 | 32,800 | ||
16,700 | 16,400 | |||||
0 | 0 | |||||
6 | D3 | 市町村民税所得割の額が169,000円以上301,000円未満の世帯 | 45,800 | 45,000 | ||
22,900 | 22,500 | |||||
0 | 0 | |||||
7 | D4 | 市町村民税所得割の額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 50,900 | 50,000 | ||
25,450 | 25,000 | |||||
0 | 0 | |||||
8 | D5 | 市町村民税所得割の額が397,000円以上の世帯 | 50,900 | 50,000 | ||
25,450 | 25,000 | |||||
0 | 0 |
備考
1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(同法に規定する単給の扶助を受ける世帯を含む。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保護者をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が非課税である世帯をいう。
3 満3歳に到達した日の属する年度における2号認定子どもに係る利用者負担額は、3号認定子どもに係る利用者負担額を適用する。
4 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、教育・保育給付認定保護者及びその配偶者並びにこれら以外の世帯員(当該世帯員が世帯の生計を維持する上で中心となる者である場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
5 市町村民税の算定については、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。
6 市町村民税所得割が非課税である者には、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含む。
7 課税状況の確認の対象者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内からの転入者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内からの転入者とみなして市町村民税所得割合算額を算定する。
8 「母子世帯等及び障害児(者)のある世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭等、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のある世帯、特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)のある世帯、国民年金の障害基礎年金の受給者等(在宅障害児に限る。)のある世帯、生活保護法に規定する要保護者のある世帯(生活保護世帯を除く。)その他特に困窮していると市長が認める世帯をいう。
9 課税状況の確認は、4月から8月までの利用者負担額については前年度の市町村民税、9月から翌年3月までの利用者負担額については当該年度の市町村民税による。
10 第1階層から第4階層のD1のウまでの階層区分に該当する教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、その利用する子どもが教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)のうちの最年長者(第1子)である場合は上段の額を、次年長者(第2子)である場合は中段の額を、最年長者及び次年長者以外(第3子以降)である場合は下段の額を適用する。
11 第4階層のD1のエから第8階層までの階層区分に該当する教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、その利用する子どもが対象施設等利用子ども(次に掲げる対象施設等を利用する小学校就学前子どもをいう。)のうちの最年長者(第1子)である場合は上段の額を、次年長者(第2子)である場合は中段の額を、最年長者及び次年長者以外(第3子以降)である場合は下段の額を適用する。
対象施設等
幼稚園 保育所 認定こども園 特別支援学校幼稚部 児童心理治療施設通所部 障害児通所支援施設(児童発達支援、医療型児童発達支援等の施設をいう。) 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業等をいう。) |