○鴨川市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき地域支援事業として市が行う介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)その他関係法令(告示を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業)
第2条 市が行う介護予防・生活支援サービス事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業
(3) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業
(利用の申請)
第3条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)は、鴨川市介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(実態調査)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、居宅要支援被保険者等との面接、その家族に対する質問その他の方法により、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等を調査するものとする。
(利用の中止等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防・生活支援サービス事業の利用を中止し、又は廃止するものとする。
(1) 法に基づく利用者としての要件を欠いたとき。
(2) 利用者が介護予防・生活支援サービス事業の利用の中止又は廃止を申し出たとき。
(3) その他介護予防・生活支援サービス事業の利用を中止し、又は廃止することについて市長が適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、介護予防・生活支援サービス事業の利用による健康被害を防止するため、定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、介護予防・生活支援サービス事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長(法第115条の45の3の規定により利用者が指定事業者の当該指定に係る介護予防・生活支援サービス事業を行う事業所により行われる当該介護予防・生活支援サービス事業を利用している場合又は法第115条の47第4項の規定により利用者に係る介護予防・生活支援サービス事業を委託している場合にあっては、市長及び指定事業者又は受託者)に報告しなければならない。
(費用の負担)
第9条 利用者は、介護予防・生活支援サービス事業(第2条第3号の事業を除く。)に要した費用のうち利用者が負担すべきものとして介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の10(市長が別に定める一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等については、100分の20又は100分の30)に相当する額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
2 利用者は、法第115条の45の3の規定により指定事業者の当該指定に係る介護予防・生活支援サービス事業を行う事業所により行われる当該介護予防・生活支援サービス事業を利用している場合は、利用料を当該指定事業者に直接支払わなければならない。
(指定事業者又は受託者による経理等)
第10条 指定事業者又は受託者は、介護予防・生活支援サービス事業に係る経理について他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 指定事業者又は受託者は、介護予防・生活支援サービス事業によるサービスの実施状況を明らかにする書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業の実施に関し必要事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に介護予防・生活支援サービス事業を実施した指定事業者又は受託者に対する改正前の第10条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。