○鴨川市農地台帳等の公表の実施に関する規程
平成27年3月31日
農業委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3の規定に基づく農地台帳及び農地に関する地図の公表に関し、同法及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) インターネットを利用し、全国農業会議所の農地情報公開システムにより農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農地法施行規則で定めるものを除く。)又は農地に関する地図を公表する方法
(2) 閲覧用農地台帳(別記第1号様式)又は農地に関する地図を農業委員会が指定する場所で閲覧させることにより公表する方法
(3) 農地台帳記録事項要約書(別記第2号様式)又は農地に関する地図を提供することにより公表する方法
(4) その他農業委員会が必要と認める方法
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。