○鴨川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年10月2日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(平成17年鴨川市条例第111号)による医療費及び証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第3号)による子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第4号)による医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 鴨川市重度心身障害者の医療費助成に関する条例による医療費及び証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 鴨川市子ども医療費の助成に関する条例による子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例による医療費、調剤費及び診療・調剤報酬証明手数料の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの |