○鴨川市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年9月3日
告示第122号
(目的)
第1条 この告示は、鴨川市消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して消防団協力事業所表示証を交付することにより、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 消防団の活動に協力していると市長が認定した事業所等をいう。
(3) 消防団長等 消防団長又は自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 表示証の交付は、事業所等からの申請又は消防団長等からの推薦のいずれかにより行うものとする。
2 協力事業所として表示証の交付を受けようとする事業所等は、鴨川市消防団協力事業所表示申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 会社案内、事業所等のパンフレット等
(2) 消防団への協力内容が具体的に分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定基準)
第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があったときは、その事業所等が次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所として認定するものとする。
(1) 従業員等が消防団員として入団している事業所等であること。
(2) 災害時に事業所等の資機材を消防団に提供するなど、消防団の活動に協力している事業所等であること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等であること。
2 市長は、協力事業所が他の市町村にある場合は、当該他の市町村の長等と協議し、連名により表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 協力事業所の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法等(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 協力事業所は、前条第1項に規定する表示証のほか、当該表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示することができるものとする。
(表示の有効期間、更新等)
第7条 表示の有効期間は、原則として認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が消防庁長官から総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、当該総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年とする。
3 認定の更新を行わない事業所等は、失効した表示証を速やかに市長に返還しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止した場合は、当該協力事業所に係る認定を取り消すことができる。
2 市長は、協力事業所が第4条に規定する基準に適合しないこととなった場合、偽りその他不正の手段により協力事業所の認定を受けた場合その他協力事業所として適当でないと認める場合は、当該認定を取り消すものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第9条 市長は、鴨川市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記第6号様式)を備え付け、表示証を交付したときは、協力事業所の名称、所在地、表示の有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について広報誌等により公表するものとする。
(庶務)
第11条 この告示に関する庶務は、企画総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、消防団協力事業所表示証の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第53号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。