○鴨川市地域おこし協力隊事業実施要綱
平成27年9月30日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、都市地域の住民を本市に積極的に誘致し、地域協力活動の実践を通じて地域への定住又は定着の促進を図る取組(以下「地域おこし協力隊事業」という。)を実施することにより、地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市地域 次に掲げる地域をいう。
ア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に規定する過疎地域又は山村振興法(昭和40年法律第64号)に規定する振興山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)に規定する離島振興対策実施地域若しくは半島振興法(昭和60年法律第63号)に規定する半島振興対策実施地域の指定を受けた地域以外の地域
イ アに掲げる地域以外の都市
(2) 地域おこし協力隊 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)の第1に規定する地域おこし協力隊をいう。
(3) 地域協力活動 農林漁業の応援、水源の保全及び監視のための活動、住民の生活支援その他地域力の維持又は強化に資する各種の活動をいう。
(隊員の委嘱、任用形態等)
第3条 市長は、地域おこし協力隊事業を実施するため、次に掲げる要件の全てを満たす者であって、地域が抱える課題の解決に積極的に取り組み、地域協力活動を通じて本市への定住又は定着を図ろうとするもののうちから、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を委嘱するものとする。
(1) 都市地域に生活の拠点を置く者(他の市町村において隊員であった者で、当該他の市町村における隊員としての活動を2年以上行い、かつ、解嘱後1年以内であるものを含む。)であって、隊員の委嘱に際し、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入の届出をするもの
(2) 地域の活性化に意欲があり、住民と協力して地域協力活動を行い、解嘱後も本市に定住する意思のある者
2 隊員の任期は、1年以内とする。ただし、通算3年を限度に再任を妨げない。
3 隊員は、市長の委嘱を受け、地域協力活動に従事する。この場合において、本市との雇用関係は、生じないものとする。
4 隊員は、その活動に支障がない範囲において、別に就業等をすることができるものとする。
(隊員の活動時間及び活動日数)
第4条 隊員の1日当たりの活動時間は、原則として7時間とする。
2 隊員の1月当たりの活動日数は、原則として20日間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、協議の上、隊員の活動時間又は活動日数を調整できるものとする。
2 前項に規定するもののほか、隊員は、市長の求めがあったときは、市長が指定する方法によりその活動内容等を報告しなければならない。
(報償金)
第6条 市長は、隊員に対し、地域協力活動の対価として報償金を支給する。
2 報償金の額は、月額26万6,000円とする。
3 前項の規定にかかわらず、隊員としての1月の活動日数が15日に満たない場合は、別に定める計算式により報償金の額を算出するものとする。
4 報償金は、活動を行った月の翌月21日に支給する。ただし、その日が鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
(市の支援等)
第7条 市長は、地域おこし協力隊事業を推進するため、次に掲げる支援を行う。
(1) 隊員が行う地域協力活動に関する指導及び支援
(2) 隊員が地域に定着するための生活支援
(3) 隊員が行う地域協力活動の取組状況、成果等の情報発信
(4) その他市長が必要と認める支援
2 市長は、前項に規定する支援の全部又は一部について、委託することができる。
(委嘱の取消し)
第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を取り消すことができる。
(1) 隊員から辞退の申出があった場合
(2) 隊員に不良行為が認められた場合
(3) 傷病等により、隊員としての活動ができなくなった場合
(4) その他特段の事情がある場合
(秘密の保持)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、地域おこし協力隊事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月9日告示第91号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、令和2年4月1日以後に行う地域協力活動に係る報償金について適用する。
附則(令和4年3月31日告示第77号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月3日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、令和6年4月1日以後に行う地域協力活動に係る報償金について適用する。