○鴨川市市民総合災害補償規則
平成28年3月11日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、市が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態にあることをいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。
(補償の対象)
第2条 市は、社会体育活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則の定めるところにより補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒を除く。
(補償金の支払を行わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金の支払を行わないものとする。
(1) その被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、その者が受け取るべき金額に限る。
(3) その被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) その被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置(当該外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(当該環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合を除く。)
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱又は武装反乱その他これらに類似する事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) その被災者が道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転資格を有さず、又は同法第65条第1項の規定に違反して自動車若しくは原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項各号に掲げるもののほか、被災者が頸部症候群(むち打ち症をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、その症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因にかかわらず、補償金の支払を行わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則の規定は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中である市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒により構成され、又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体が管理するスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約並びに入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に発生した事故について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 3,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 120,000円から3,000,000円まで(災害補償保険普通保険約款の定めによる。) | |
入院・通院補償給付金 | 入院 | 1日以上5日以下 10,000円 |
6日以上15日以下 30,000円 | ||
16日以上30日以下 60,000円 | ||
31日以上60日以下 90,000円 | ||
61日以上90日以下 120,000円 | ||
91日以上 150,000円 | ||
通院 | 1日以上5日以下 5,000円 | |
6日以上15日以下 10,000円 | ||
16日以上30日以下 30,000円 | ||
31日以上60日以下 45,000円 | ||
61日以上 60,000円 |