○鴨川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市子ども医療費の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める給付)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める給付は、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費の支給とする。

(受給資格の登録の申請等)

第3条 条例第6条の規定による受給資格の登録の申請は、鴨川市子ども医療費受給資格登録申請書(別記第1号様式)に医療保険各法に基づく被保険者又は被扶養者であることを証する書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請において、所得額等(総所得その他の収入の額並びに扶養控除及び医療費控除その他の控除の額をいう。)及び市民税額を市長が確認することについての同意のない者又は転入等の理由により本市においてこれらの額を確認することができない者は、申請日の属する年度(申請日が4月から7月までの間である場合は、前年度)の市町村民税額及びこれに係る所得額等を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請が適当と認めた場合は、鴨川市子ども医療費助成システム(同項の申請に係る助成対象者の情報を記録し、管理するシステムをいう。)により受給者台帳に登録するとともに、当該申請をした助成対象者に対し、鴨川市子ども医療費助成受給券(別記第2号様式)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の申請が不適当と認めた場合は、鴨川市子ども医療費受給資格登録申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(償還払による助成の申請等)

第4条 条例第8条第3項の規定による支払った医療費の助成の申請は、鴨川市子ども医療費助成金給付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 受給券の写し

(2) 当該保険医療機関が発行する鴨川市子ども医療費証明書(別記第5号様式)又は領収書

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、鴨川市子ども医療費助成金給付決定通知書(別記第6号様式)又は鴨川市子ども医療費助成金給付申請却下通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(登録内容の変更の届出)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、鴨川市子ども医療費受給資格登録変更届(別記第8号様式)により行うものとする。

(受給券の紛失等による再交付)

第6条 受給者は、受給券を紛失、損傷、汚損等した場合は、鴨川市子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第9号様式)を市長に提出し、受給券の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による受給券の再交付の申請の事由が受給券を損傷又は汚損した場合であるときは、同項の申請書に当該受給券を添付しなければならない。

(受給券の返納)

第7条 条例第11条第3項の規定による返納は、鴨川市子ども医療費助成受給券返納届(別記第10号様式)に受給券を添えて行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鴨川市子ども医療費の助成に関する規則の廃止)

2 鴨川市子ども医療費の助成に関する規則(平成17年鴨川市規則第71号)は、廃止する。

(平成29年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月25日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鴨川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第16号

(令和6年12月2日施行)