○鴨川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市子ども医療費の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める給付)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める給付は、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費の支給とする。
2 前項の申請において、所得額等(総所得その他の収入の額並びに扶養控除及び医療費控除その他の控除の額をいう。)及び市民税額を市長が確認することについての同意のない者又は転入等の理由により本市においてこれらの額を確認することができない者は、申請日の属する年度(申請日が4月から7月までの間である場合は、前年度)の市町村民税額及びこれに係る所得額等を証する書類を添付しなければならない。
(1) 受給券の写し
(2) 当該保険医療機関が発行する鴨川市子ども医療費証明書(別記第5号様式)又は領収書
(受給券の紛失等による再交付)
第6条 受給者は、受給券を紛失、損傷、汚損等した場合は、鴨川市子ども医療費助成受給券再交付申請書(別記第9号様式)を市長に提出し、受給券の再交付を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(鴨川市子ども医療費の助成に関する規則の廃止)
2 鴨川市子ども医療費の助成に関する規則(平成17年鴨川市規則第71号)は、廃止する。
附則(平成29年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。