○鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害の状態)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる障害の状態とする。

2 条例第2条第3項第1号イの規則で定める程度の障害の状態は、政令別表第2に掲げる障害の状態とする。

(所得制限等)

第3条 条例第4条第1項第6号の規則で定める額は、ひとり親家庭の父母等の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親家庭の父母等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親家庭の父母等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じ、別表第1に定める額とする。ただし、父母がない児童を養育するひとり親家庭の父母等にあっては、別表第2に定める額とする。

2 条例第4条第1項第7号の規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じ、別表第3に定める額とする。

3 条例第4条第2項の所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項及び第4条の規定の例によるものとする。

4 条例第4条第3項の規則で定めるその他の財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)とする。

(受給資格の登録の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定による受給資格の登録の申請は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給資格登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは年金証書の写し又は診断書(児童が第2条第1項に定める程度の障害の状態にある場合又は配偶者が同条第2項に定める程度の障害の状態にある場合に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請において、ひとり親家庭の父母等及び扶養義務者等の所得の状況を市長が確認することについての同意のない者又は転入等の理由により本市において所得の状況を確認することができない者は、所得の状況を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者が児童扶養手当証書を提示するとき又は児童扶養手当の支給を受けようとする者が児童扶養手当の受給資格及びその額について認定の請求をしている場合であって、当該請求に係る添付書類により同項第2号及び第3号に掲げる事項並びに所得の状況を確認することができるときは、これらの書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

4 前項に規定するもののほか、市長は、第1項及び第2項の書類のうち本人の同意を得て市において必要な事項を確認することができるものについては、書類の添付の省略を認めることができる。

5 市長は、第1項の申請があったときは、登録の可否を決定し、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給資格登録(申請却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

6 条例第6条第1項の受給券は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給券(別記第3号様式)とする。

(償還払による助成)

第5条 条例第8条第3項の規定による申請は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成申請書(別記第4号様式)の所定の欄に病院等から診療・調剤報酬に係る証明を受けたものを市長に提出することにより行うものとする。この場合において、病院等が発行する領収書により診療・調剤報酬の内容を確認することができるときは、当該申請書に病院等の証明を受けることを省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、医療費等の助成の可否を決定し、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成決定(却下)通知書(別記第5号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(受給券の紛失等による再交付)

第6条 受給者は、受給券を紛失、損傷、汚損等した場合は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、受給券の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による受給券の再交付の申請の事由が受給券を損傷又は汚損した場合であるときは、同項の申請書に当該受給券を添付しなければならない。

(登録内容の変更の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給資格変更届(別記第7号様式)により行うものとする。

(受給資格の喪失の届出)

第8条 条例第9条第2項の規定による届出は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給資格喪失届(別記第8号様式)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鴨川市ひとり親家庭医療費等給付事業実施規則の廃止)

2 鴨川市ひとり親家庭医療費等給付事業実施規則(平成17年鴨川市規則第73号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から平成29年7月31日までの間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

別表第1

1,920,000円

2,342,000円

別表第2及び別表第3

2,360,000円

6,216,000円

2,740,000円

6,465,000円

380,000円

213,000円

(平成29年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月22日規則第48号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月10日規則第30号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,080,000円

1人以上

2,080,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円をその額に加算した額)

別表第2(第3条関係)

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

別表第3(第3条関係)

扶養親族等又は児童の数

金額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人以上

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

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鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第17号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年8月1日 規則第16号
令和2年10月22日 規則第48号
令和6年1月25日 規則第5号
令和6年10月10日 規則第30号
令和6年12月2日 規則第32号