○鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例(平成28年鴨川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる障害の状態とする。
2 条例第2条第3項第1号イの規則で定める程度の障害の状態は、政令別表第2に掲げる障害の状態とする。
(所得制限等)
第3条 条例第4条第1項第6号の規則で定める額は、ひとり親家庭の父母等の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親家庭の父母等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親家庭の父母等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じ、別表第1に定める額とする。ただし、父母がない児童を養育するひとり親家庭の父母等にあっては、別表第2に定める額とする。
2 条例第4条第1項第7号の規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じ、別表第3に定める額とする。
3 条例第4条第2項の所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項及び第4条の規定の例によるものとする。
4 条例第4条第3項の規則で定めるその他の財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)とする。
(1) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請において、ひとり親家庭の父母等及び扶養義務者等の所得の状況を市長が確認することについての同意のない者又は転入等の理由により本市において所得の状況を確認することができない者は、所得の状況を証する書類を添付しなければならない。
(受給券の紛失等による再交付)
第6条 受給者は、受給券を紛失、損傷、汚損等した場合は、鴨川市ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、受給券の再交付を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(鴨川市ひとり親家庭医療費等給付事業実施規則の廃止)
2 鴨川市ひとり親家庭医療費等給付事業実施規則(平成17年鴨川市規則第73号)は、廃止する。
附則(平成29年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月22日規則第48号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第30号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,080,000円 |
1人以上 | 2,080,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円をその額に加算した額) |
別表第2(第3条関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第3(第3条関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |