○鴨川市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年3月24日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業のうち同項第1号の第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 次項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 第1号訪問事業に係るサービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するものをいう。
(2) 指定介護予防訪問介護相当サービス 指定事業者の当該指定に係る介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う事業所により行われる介護予防訪問介護相当サービスをいう。
(3) 介護予防通所介護相当サービス 第1号通所事業に係るサービスのうち、平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するものをいう。
(4) 指定介護予防通所介護相当サービス 指定事業者の当該指定に係る介護予防通所介護相当サービスの事業を行う事業所により行われる介護予防通所介護相当サービスをいう。
(一般原則)
第4条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス又は指定介護予防通所介護相当サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(記録の整備)
第5条 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等省令」という。)第37条及び第106条に規定する記録の保存期間は、5年間とする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。