○鴨川市職員の人事評価に関する要綱

平成28年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき行う人事評価に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 法第6条第1項に規定する人事評価をいう。

(2) 評価者 人事評価を行う職員をいう。

(3) 被評価者 人事評価の対象とする職員をいう。

(被評価者)

第3条 被評価者は、一般職に属する職員とする。ただし、人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないものとする。

(評価期間)

第4条 人事評価の対象とする期間(以下「評価期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、業績評価、意欲・態度評価及び能力評価によるものとする。

2 業績評価は、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務上の実績を評価するものとする。

3 意欲・態度評価は、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において職務に取り組む姿勢及び態度を評価するものとする。

4 能力評価は、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された能力を評価するものとする。

(人事評価の手順)

第6条 人事評価は、本人評価、1次評価及び2次評価によるものとする。

2 本人評価は、被評価者が評価期間中の自己の行動等について評価を行うものとする。

3 1次評価は、本人評価に基づき、評価を行うものとする。

4 2次評価は、本人評価及び1次評価に基づき、評価を行うものとする。

(評価者)

第7条 1次評価の評価者(以下「1次評価者」という。)及び2次評価の評価者(以下「2次評価者」という。)は、別表の左欄に掲げる被評価者の区分に応じ、当該1次評価者又は2次評価者の欄に定める者とする。ただし、これにより難い場合は、別に定める者を評価者とすることができる。

2 評価者は、人事評価に際し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職員の勤務実績に基づき、客観的かつ公正な評価を行うこと。

(2) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

(3) 人事評価の技術の向上に努めること。

(人事評価シート等)

第8条 人事評価は、次に掲げる人事評価シートにより行うものとする。

(1) 人事評価シート:部長級及び課長級の職員(別記第1号様式)

(2) 人事評価シート:課長補佐級の職員(別記第2号様式)

(3) 人事評価シート:係長級の職員(別記第3号様式)

(4) 人事評価シート:その他の職員(技能労務職の職員を除く。)(別記第4号様式)

(5) 人事評価シート:技能労務職の職員(別記第5号様式)

2 人事評価は、前項各号に掲げるもののほか、評価者が職務行動記録票(別記第6号様式)を作成し行うものとする。

3 2次評価者(被評価者が部長級の職員の場合にあっては、1次評価者)は、人事評価を行ったときは、人事評価シート及び職務行動記録票を企画総務部長に提出するものとする。

(人事評価の調整等)

第9条 企画総務部長は、評価者から人事評価シート及び職務行動記録票の提出があったときは、評価者間の人事評価の不均衡の調整を行うとともに、任命権者に報告するものとする。

(結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者に自己の人事評価の結果を開示するものとする。

(相談の申出)

第11条 被評価者は、自己の人事評価の結果その他人事評価について疑義があるときは、企画総務部長に対し、当該疑義に関する相談を行うことができる。

2 企画総務部長は、前項の相談があった場合は、当該相談の内容を確認し、当該被評価者及び当該被評価者に係る評価者に対する助言又は指導その他適切な措置を講ずるものとする。

(審査の申出)

第12条 被評価者は、前条第1項の相談(自己の人事評価の結果に関する相談に限る。)に係る事項が解決に至らない場合は、次条に規定する人事評価審査会に対し、人事評価の結果に対する審査申出書(別記第7号様式)により審査を申し出ることができる。

(人事評価審査会)

第13条 前条の規定による申出を審査するため、人事評価審査会を置く。

2 人事評価審査会は、副市長、教育長及び企画総務部長をもって組織する。

(会計年度任用職員の人事評価)

第14条 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に係る人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、第4条から前条までの規定にかかわらず、別に定める。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

部長級の職員

副市長又は教育長

課長級の職員

部長級の職員

副市長又は教育長

課長補佐級の職員

課長級の職員

部長級の職員

上記以外の職員

課長補佐級の職員

課長級の職員

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鴨川市職員の人事評価に関する要綱

平成28年3月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)