○鴨川市いじめ問題対策調査会規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市いじめ防止対策推進条例(平成28年鴨川市条例第2号。以下「条例」という。)第19条第12項の規定に基づき、同条第1項に規定する鴨川市いじめ問題対策調査会(以下「対策調査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員が有すべき専門的な知識)
第2条 条例第19条第4項に規定する委員が有すべき専門的な知識は、医療、心理、福祉、人権若しくは教育に関する知識又は教育委員会が必要と認める知識とする。
(除斥)
第3条 対策調査会は、委員が条例第19条第2項第3号に掲げる確認並びに調査及び審査(以下「調査等」という。)の対象となった重大事態について人間関係又は利害関係を有する等当該調査等の公平性又は中立性が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該委員を当該調査等に参加させないものとする。
(庶務)
第4条 対策調査会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、対策調査会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。