○鴨川市病児保育事業実施要綱
平成28年8月24日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施することにより、安心して子育てをすることができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「病児」とは、病気の児童であって、かつ、当面の症状の急変が認められないもの又は病気の回復期にある児童であって、かつ、集団保育が困難な期間にあるものをいう。
(実施施設)
第3条 病児保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市内に存する施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定こども園
(2) 病院又は診療所に付設された施設であって、保育を行うことができるもの
(対象とする児童の要件等)
第4条 病児保育事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている保育を必要とする病児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録されていることを要しない。
(1) 生後56日を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 保護者の就労、疾病、事故、出産、冠婚葬祭その他やむを得ない事由により家庭において保育を受けることが困難である者
(実施施設の基準等)
第5条 実施施設は、次の施設又は設備を有するものとする。
(1) 保育室
(2) 観察室又は安静室
(3) 調理室
(4) 前3号に掲げるもののほか、病児保育事業の実施に必要な設備
2 実施施設の利用定員は、原則として1日につき4人とする。
3 実施施設は、保健師、助産師、看護師又は准看護師を1人以上、保育士を2人以上配置するものとする。
(利用日及び利用時間)
第6条 病児保育事業を利用することができる日は、次に掲げる日(以下「休業日」という。)を除く月曜日から土曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 病児保育事業の利用時間は、午前7時45分から午後5時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、休業日及び利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第7条 病児保育事業を利用することができる期間は、連続して7日を超えることができない。ただし、病児保育事業を利用する児童の数が利用定員に満たないときは、この限りでない。
2 前項本文の期間の算定に当たっては、休業日を含むものとする。
3 登録の有効期限は、申請をした日の属する年度の3月31日までとする。
(委託)
第9条 市長は、病児保育事業の実施を法第34条の18第1項の規定による届出を行った社会福祉法人又は医療法人に委託するものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている児童 児童1人につき1日当たり1,200円
(2) 前号以外の児童 児童1人につき1日当たり3,000円
2 病児保育事業を利用した児童の保護者は、前項の負担金のほか、食事代(間食費を含む。)その他病児保育事業の実施に係る費用の実費相当額を、事業実施者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、病児保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による病児保育事業の実施に関し必要な利用の登録の申請、利用の登録その他の行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成30年3月30日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。