○鴨川市実費徴収に係る補足給付費支給規則
平成28年10月18日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号の規定に基づき、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者の子どもが特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合に当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき費用の一部を助成する補足給付費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定保護者 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(同法に規定する単給の扶助を受ける世帯を含む。)をいう。)に属するもの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯に属するもの
イ 市町村民税非課税世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が非課税である世帯をいう。)に属するもの(前号に該当するものを除く。)
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者
イ 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 市町村民税を課されない者に準ずる者
2 前項第2号の市町村民税非課税世帯に属するものには、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含む。
(支給申請)
第5条 支給対象者は、補足給付費の支給を受けようとするときは、市長が指定する日までに、鴨川市実費徴収に係る補足給付費支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもが在籍する施設等の長を経由して、市長に提出しなければならない。
(支給期間等)
第7条 補足給付費の支給は月を単位とし、支給期間は4月(年度の途中において支給の決定を受けた者については、支給の決定を受けた日の属する月)から当該年度の3月31日までとする。
2 補足給付費の支給期月は、10月及び翌年度の4月の2期とし、それぞれ前月までの補足給付費を合算した額を支給するものとする。ただし、支給を終了する場合のその期の補足給付費は、支給期月でない月であっても支給することができる。
2 支給決定者は、補足給付費の受領を施設等の長に委任することができる。この場合において、支給決定者は、請求書と併せて委任状を市長に提出するものとする。
3 施設等の長は、前項の規定による委任を受けて支給決定者に係る補足給付費を受領したときは、その受領した額の全部を当該支給決定者の実費徴収に係る債務の弁済に充てなければならない。
(変更の届出)
第9条 支給決定者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、鴨川市実費徴収に係る補足給付費申請事項変更届出書(別記第5号様式)により、施設等の長を経由して速やかに市長に届け出なければならない。
(支給の終了)
第10条 市長は、支給決定者が第3条に規定する基準を満たさなくなったときは、その事由が発生した日の前日の属する月をもって補足給付費の支給を終了するものとする。
(支給の取消し)
第11条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により補足給付費の支給を受けたときは、その者の支給の決定を取り消すものとする。この場合において、その取消しを受けた者は、支給を受けた補足給付費を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、実費徴収に係る補足給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の実費徴収に係る補足給付費について適用する。
(平成28年度の支給期月の特例)
2 平成28年度において支給する補足給付費の支給期月に係る規定の適用については、第7条第2項中「10月」とあるのは「12月」とする。
附則(平成30年10月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市実費徴収に係る補足給付費支給規則の規定は、平成30年度以後の年度分の実費徴収に係る補足給付費について適用する。
附則(令和元年9月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市実費徴収に係る補足給付費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援に係る補足給付費について適用し、同日前に受けた特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援に係る補足給付費については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
支給対象者 | 実費徴収に係る費用 | 支給額 |
第3条第1項第1号アに該当する者 | 1 給食費(法第19条第1項第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに係る費用に限る。) | 実費徴収額の10分の10。ただし、月額4,500円を限度とする。 |
2 教材費、行事費等 (1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用 (2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 (3) 特定教育・保育施設等に通う場合に提供される便宜に要する費用 (4) 前3号に掲げるもののほか、特定教育・保育等において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設等の利用において通常必要とされるものに係る費用であって教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの | 実費徴収額の10分の10。ただし、月額2,500円を限度とする。 | |
第3条第1項第1号イに該当する者 | 1 給食費(法第19条第1項第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに係る費用に限る。) | 実費徴収額の10分の10。ただし、月額4,500円を限度とする。 |
第3条第1項第2号に該当する者 | 1 給食費(副食材料費に係る費用に限る。) | 実費徴収額の10分の10。ただし、月額4,500円を限度とする。 |