○鴨川市リハビリ出勤実施要綱
平成28年10月13日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、心身の不調により長期間職場を離れた職員にリハビリ出勤をさせることにより、職場復帰に関する不安を緩和し、円滑な職場復帰を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「リハビリ出勤」とは、職場復帰をする前に所属する職場等において一定期間継続して訓練を行うことをいう。
(対象職員)
第3条 リハビリ出勤の対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、心身の不調により鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第13条に規定する病気休暇を取得した職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職された職員で、主治医及び産業医にリハビリ出勤をすることが可能な程度に回復したと診断されたものとする。
(期間)
第4条 リハビリ出勤の期間は、1月以内とする。ただし、心身の状況及び訓練の実施状況並びに対象職員の意向を踏まえ、期間を延長することができるものとする。
(場所)
第5条 リハビリ出勤は、対象職員が所属する職場において実施するものとする。ただし、当該職場に心身の不調の原因があると考えられる場合又は当該職場でリハビリ出勤をすることが困難な場合は、当該職場以外の職場で実施するものとする。
(訓練内容等)
第6条 リハビリ出勤の訓練の内容及び量(以下「訓練内容等」という。)は、対象職員、主治医、産業保健スタッフ(産業医及び衛生管理者に選任された保健師をいう。以下同じ。)及び所属長(議会事務局長、鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第5条第1項に規定する課の長、天津小湊支所長、清掃センター所長、衛生センター所長、国保病院事務長、会計管理者、水道課長及び教育委員会事務局に属する課の長並びに委員会及び委員の補助組織の長をいう。以下同じ。)の意見を踏まえ、総務課長が決定するものとする。
2 総務課長は、段階的に訓練内容等を調整し、対象職員に対して多大な負荷がかかることがないように配慮するものとする。
3 任命権者は、前項の規定によりリハビリ出勤をすることについて承認の決定を受けた職員(以下「実施職員」という。)について、リハビリ出勤をさせるものとする。
4 所属長は、実施職員について、当該職員、主治医及び産業保健スタッフと協議の上、リハビリ出勤実施計画書(別記第4号様式)を作成するものとする。
(実施)
第8条 所属長及び産業保健スタッフは、リハビリ出勤の開始に当たり、所属職員にリハビリ出勤の趣旨、実施上の注意点等を説明し、リハビリ出勤が円滑に実施できるように配慮するとともに、実施職員の家族、主治医等と連携を図るよう努めるものとする。
(承認の取消し)
第9条 任命権者は、実施職員がリハビリ出勤に耐えられないと認められるとき又はリハビリ出勤が必要でないと認められるときは、主治医及び産業医の意見を踏まえ、リハビリ出勤をすることについての承認を取り消すことができるものとする。
(給与等)
第10条 リハビリ出勤の期間中の実施職員の給与の取扱いについては、病気休暇中の場合にあっては病気休暇者に係る取扱いと同様とし、休職中の場合にあっては休職者に係る取扱いと同様とする。
2 任命権者は、リハビリ出勤の訓練中又は通勤中に災害が発生した場合は、地方公務員災害補償基金と協議するものとする。
(復職判定委員会)
第11条 実施職員から鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年鴨川市規則第28号)第30条に規定する出勤承認願が提出された場合の当該職員の職場復帰の可否を判定するため、復職判定委員会を置く。
2 復職判定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は総務課長をもって充て、委員は所属長、産業保健スタッフその他必要な職員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、復職判定委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を行う。
6 復職判定委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(産業医による意見書の提出)
第12条 産業医は、復職判定委員会による職場復帰の可否の判定の結果を踏まえ、職場復帰に関する意見書(別記第8号様式)を作成し、任命権者に提出するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、リハビリ出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。