○鴨川市公立学校教職員の人事評価に係る苦情の申出に関する要綱
平成28年12月20日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、教職員を対象として行う人事評価に係る苦情の申出及びその取扱いに関する手続等を定め、もって人事評価の公平及び公正の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「教職員」とは、鴨川市立小学校及び中学校に所属する県費負担教職員をいう。
2 この訓令において「人事評価」とは、千葉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成23年千葉県教育委員会規則第2号)に基づく人事評価をいう。
(対象)
第3条 この訓令の対象とする苦情は、千葉県教育委員会が策定した公立学校職員の人事評価開示要領に基づいて開示を受けた自己の人事評価に係る苦情であって、当該年度の人事評価に係るものとする。
(苦情の申出前の手続)
第4条 教職員は、自己の人事評価に係る苦情の申出をしようとするときは、あらかじめ、第2次評価者(被評価者が校長、副校長又は教頭の場合にあっては、教育長が指定する者を含む。以下同じ。)に説明を求めるものとする。
2 第2次評価者は、前項の規定により人事評価についての説明を求められたときは、人事評価について説明するものとする。
3 教職員は、前項の規定による説明に疑義があるときは、再度、第2次評価者に説明を求めるものとする。
(苦情の申出の手続)
第5条 教職員は、自己の人事評価に係る苦情の申出をしようとするときは、人事評価に係る苦情申出書(別記第1号様式。以下「申出書」という。)を学校教育課職員を経由して、教育長に提出するものとする。
2 教職員は、前項の規定により申出書を提出しようとするときは、あらかじめ、学校教育課職員と申出書の提出期日を調整するとともに、その求めに応じて、申出書の内容について説明するものとする。
3 教職員は、第1項の規定により申出書を提出しようとするときは、自己の所属する学校の教職員1名を同席させ、当該教職員に助言を求めることができるものとする。
(苦情の申出の期間)
第6条 申出書は、校長、副校長及び教頭にあっては3月31日(同日が土曜日又は日曜日(以下「土日曜日」という。)の場合は、同日前において同日に最も近い土日曜日でない日)、校長、副校長及び教頭以外の教職員にあっては3月20日(同日が土日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、同日前において同日に最も近い土日曜日又は休日でない日)までに提出しなければならない。
(苦情の申出の処理)
第7条 教育長は、申出書の提出があったときは、学校教育課職員に申出書を提出した者(以下「申出者」という。)又は第2次評価者から申出書の内容についての事情を聴取させ、助言させるなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 教育長は、申出書の提出があった場合において必要があると認めるときは、次条に規定する苦情審査会の会議を開催するものとする。
(苦情審査会)
第8条 人事評価に係る苦情の申出について審査するため、人事評価苦情審査会(以下「苦情審査会」という。)を置く。
2 苦情審査会は、学校教育課の課長及び課長補佐並びに学校教育課長が指定する職員をもって組織する。
3 苦情審査会の会議は、非公開とする。
4 苦情審査会の庶務は、学校教育課において処理する。
5 前2項に規定するもののほか、苦情審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(苦情審査会の審査)
第9条 苦情審査会は、苦情の申出ごとに審査を行い、次の区分により審査の決定を行うものとする。
(1) 評価を妥当と認めるもの
(2) 再評価を要すると認めるもの
(苦情調査員)
第10条 苦情審査会の審査事案について調査するため、苦情審査会に人事評価苦情調査員(以下「苦情調査員」という。)を置く。
2 苦情調査員は、学校教育課職員2名をもって充てる。
3 苦情調査員は、申出者が申出書を提出した際に申出書を経由した学校教育課職員を含むものとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、この限りでない。
4 苦情調査員は、苦情審査会の指示を受け、申出者、第2次評価者その他関係者から事情を聴取し、人事評価に係る苦情調査報告書(別記第2号様式)を作成し、苦情審査会に提出するほか、苦情審査会の審査に必要な事項を処理するものとする。
(審査決定後の処理)
第11条 教育長は、苦情審査会の審査の決定があったときは、当該審査の決定を参酌して、必要な対応を決定するものとする。
3 再評価を要すると認められた人事評価に係る第2次評価者は、教育長が指定する日までに次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 再評価を行うこと。
(2) 再評価を行った結果を教育長に提出すること。
(3) 再評価を行った結果を申出者に開示し、説明すること。
(苦情の申出の取下げ)
第12条 申出者が人事評価に関し法令に基づく救済措置を請求し、これが受理された場合は、当該人事評価に係る苦情の申出が取り下げられたものとみなす。
(秘密の保持)
第14条 人事評価に係る苦情の申出に携わった者は、当該申出に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価に係る苦情の申出に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。