○鴨川市延長保育事業実施規則
平成29年3月14日
規則第4号
鴨川市立保育所延長保育利用規則(平成18年鴨川市規則第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に掲げる時間外保育を行う事業として延長保育事業を実施することにより、安心して子育てをすることができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施施設等)
第3条 延長保育事業を実施する教育・保育施設(以下「実施施設」という。)、延長保育事業の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 利用日 | 利用時間 |
市立認定こども園 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午前8時まで 午後4時から午後6時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から午前8時まで 正午から午後1時まで | |
上記以外の施設 | 月曜日から土曜日まで | 午前5時から午前8時30分まで 午後4時30分から午後10時まで |
(対象とする児童の要件)
第4条 延長保育事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、法第19条第1項第2号又は第3号に該当し、法第20条第1項の規定により本市の認定を受けた児童であって、前条の実施施設のいずれかに入園し、やむを得ない事由により時間外保育を受ける必要があると市長が認める者とする。
(延長保育事業の実施基準)
第5条 実施施設に配置する保育士の数は、次のとおりとする。この場合において、1施設当たりの保育士の数は、2人を下回ってはならない。
(1) 乳児おおむね3人につき1人以上
(2) 満1歳以上で満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上
(3) 満3歳以上で満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上
(4) 満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上
(委託)
第6条 市長は、延長保育事業(第3条の表の上記以外の施設において実施するものに限る。)の実施を認定こども園を設置する者に委託するものとする。
(利用の承諾)
第8条 事業実施者は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承諾の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
2 利用期限は、前条の申込書に記入した利用期間の末日又は利用申込みをした日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日とする。
(利用承諾の取消し等)
第9条 事業実施者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 児童が対象児童の要件を満たさなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により児童の保育を継続することが困難と事業実施者が認めるとき。
(3) その他事業実施者が特に必要と認めるとき。
2 事業実施者は、前項の規定により利用の承諾を取り消す場合は、保護者に通知するものとする。
(費用負担)
第12条 延長保育事業を利用した児童の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び市民税非課税世帯に属する者を除く。)は、延長保育事業の実施に係る費用の負担金として、児童1人につき、1時間当たり100円を事業実施者に支払うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に利用した延長保育事業について適用する。
附則(平成30年3月15日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。