○鴨川市子育て短期支援事業実施要綱
平成29年3月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(子育て短期支援事業)
第2条 子育て短期支援事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業
(2) 夜間養護等事業
2 短期入所生活援助事業は、保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の事由により家庭において児童(生後6月から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難となった場合、経済的な事由により緊急かつ一時的に母子家庭の母及びその児童(以下「母子」という。)を保護することが必要な場合等に、児童又は母子(以下「児童等」という。)について次条に規定する実施施設において必要な養育又は保護を行う事業とする。
3 夜間養護等事業は、就労その他の事由により夜間に保護者が不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、児童について次条に規定する実施施設において必要な保護を行う事業とする。
4 子育て短期支援事業は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条第3項の規定の趣旨にのっとり、母子家庭について特別の配慮の下に行うものとする。
(対象とする児童等の要件)
第4条 短期入所生活援助事業の対象とする者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている児童等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録されていることを要しない。
(1) 保護者の疾病、事故、出産、冠婚葬祭、災害、失踪等の事由により家庭において養育を受けることが困難である児童
(2) 育児又は慢性疾患の児童の看病に伴う保護者の身体上又は精神上の事由により家庭において養育を受けることが困難である児童
(3) 経済的な事由により緊急かつ一時的に保護することが必要である母子
2 夜間養護等事業の対象とする者は、住民基本台帳に記録されている児童であって、保護者の就労その他の事由により夜間に保護者が不在となる家庭にあるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録されていることを要しない。
(短期入所生活援助事業の利用期間)
第5条 短期入所生活援助事業の利用期間は、1回につき7日以内とする。
(夜間養護等事業の利用時間)
第6条 夜間養護等事業の利用時間は、午後10時から翌日の午前5時までとする。
(利用申請)
第7条 子育て短期支援事業を利用しようとする者は、鴨川市子育て短期支援事業利用申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 児童等が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 児童等の養育又は保護を継続することが困難であると市長が認めるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消す場合は、保護者に通知するものとする。
(委託)
第12条 市長は、子育て短期支援事業の実施を社会福祉法人に委託するものとする。
ア 2歳未満又は慢性疾患の児童 1泊2日につき1人当たり5,000円
イ 2歳以上の児童 1泊2日につき1人当たり3,500円
ウ 児童の母 1泊2日につき1,500円
(2) 夜間養護等事業 1回につき1人当たり700円
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度において実施した子育て短期支援事業から適用する。