○鴨川市養育支援訪問事業実施要綱
平成29年3月14日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業を実施することにより、児童に対する養育が適切に行われるよう支援し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(養育支援訪問事業)
第2条 養育支援訪問事業は、対象とする者の居宅において、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための支援
(2) 出産後間もない時期(出産後おおむね1年間をいう。次条第2号において同じ。)にある養育者に対する育児不安の解消、養育技術の向上、習得等のための支援
(3) 虐待のおそれ又はその不安を抱える家庭、不適切な養育状態にある家庭等に対する養育環境の維持又は改善及び児童(法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)の発達の保障等のための支援
2 前項に規定する支援は、対象とする者の居宅を訪問し、専門的相談支援又は育児若しくは家事の援助を提供する方法により行うものとする。
(対象とする者の要件)
第3条 養育支援訪問事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている児童及びその保護者又は妊婦であって、次の各号のいずれかに該当する家庭にあるものとする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受けていない妊婦、望まない妊娠状態にある妊婦等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする妊婦のある家庭
(2) 出産後間もない時期にあり、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等により子育てに対し強い不安、孤立感等を抱える養育者のある家庭
(3) 虐待のおそれ又はその不安を抱える家庭、食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、特に支援を必要とする家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した直後の家庭
(5) その他市長が特に支援が必要と認める家庭
(1) 法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出
(3) 対象者又はその親族その他関係者からの相談
(4) 医療機関その他の関係機関からの連絡
(5) その他市長が必要と認める手段
(対象者の決定等)
第5条 市長は、前条の規定により把握した者を対象者として決定するものとする。
2 市長は、対象者への適切な支援を行うため、鴨川市要保護児童対策地域協議会(鴨川市幼保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年鴨川市告示第16号)第1条に規定する鴨川市要保護児童対策地域協議会をいう。)において必要な情報交換を行うとともに、対象者に係る支援の内容、方法及び計画について協議するものとする。
(1) 専門的相談支援 保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員その他これらに類する者
(2) 育児又は家事の援助 子育て経験者、ホームヘルパーその他これらに類する者
(研修)
第7条 市長は、養育支援訪問事業の適切な実施を図るため、訪問支援者に対し、必要な研修を受けさせるものとする。
(委託)
第8条 市長は、養育支援訪問事業のうち、第6条第2号に掲げる支援の提供について、社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると認める団体に委託することができる。
(守秘義務)
第9条 前条の規定により養育支援訪問事業の委託を受けた者若しくは訪問支援者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その業務に関して知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
(費用負担)
第10条 養育支援訪問事業による支援は、無料とする。ただし、育児又は家事の援助の提供に伴い生ずる対象者の居宅における光熱水費その他の実費は、対象者の負担とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、養育支援訪問事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年8月1日以後に実施した養育支援訪問事業について適用する。