○鴨川市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会設置規程
平成29年2月14日
農業委員会告示第13号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦を受けた者及び同項の規定により推進委員の募集に応募した者のうちから推進委員の候補者を選定するため、鴨川市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、鴨川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の諮問を受け、農地利用最適化推進委員の候補者の選定について必要な審査を行う。
(審査の方法)
第3条 選定委員会は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第1項の規定により農業委員会に提出された書類により、又は必要と認める方法により審査を行う。
(組織)
第4条 選定委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、農業委員会の委員のうちから農業委員会が委嘱する。
3 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る審査が終了するまでの間とする。
(会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 委員の互選により委員長が定められていない場合の会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、農業委員会会長が招集するものとする。