○鴨川市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成29年6月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施し、地域における子育て支援機能の充実を図ることにより、保護者の子育てに係る不安等を緩和し、乳幼児の健やかな育成を支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、事業を実施する施設(以下「子育て支援室」という。)において、次に掲げる支援を行う。

(1) 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所の提供

(2) 子育てに関する相談、情報の提供、助言その他の援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(子育て支援室の場所等)

第3条 子育て支援室の場所、開設時間及び休業日は、次のとおりとする。

場所

開設時間

休業日

天津小湊認定こども園内

午前9時30分から午後2時30分まで

日曜日、土曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日を除く。)

江見認定こども園内

長狭認定こども園内

認定こども園OURS内

木曜日、金曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日

(対象とする者の要件)

第4条 事業の対象とする者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する乳幼児及びその乳幼児を養育する保護者とする。

(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 4歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者

2 前項第2号の規定にかかわらず、事業を利用する必要があると市長が認める児童については、当該児童及びその保護者を対象者とすることができる。

(利用の登録等)

第5条 事業を利用しようとする保護者は、鴨川市地域子育て支援拠点事業利用登録申請書(別記第1号様式)により、利用しようとする子育て支援室を経由して市長に利用の登録を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者として登録し、鴨川市子育て支援室登録カード(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 利用者は、事業を利用するときは、前項の鴨川市子育て支援室登録カードを利用しようとする子育て支援室の職員に提示しなければならない。

(登録の有効期限)

第6条 登録の有効期限は、前条第2項の登録を受けた日の属する年度の末日とする。

(職員配置)

第7条 市長は、子育て支援室に、子育ての知識と経験を有する専任職員を2人以上配置するものとする。

(委託)

第8条 市長は、事業(公立の施設において行うものを除く。)の実施について、施設の設置者に委託することができる。

(研修)

第9条 市長(前条の規定による委託を受けた場合は、当該委託を受けた者)は、事業の適切な実施を図るため、第7条の専任職員に対して必要な研修を受けさせるものとする。

(費用負担)

第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に当たり必要な経費の実費は、利用者から徴収することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日以後に実施する事業について適用する。

(平成30年3月15日告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第86号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月2日告示第139号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成29年6月30日 告示第108号

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年6月30日 告示第108号
平成30年3月15日 告示第28号
平成31年3月29日 告示第86号
令和2年3月31日 告示第56号
令和3年9月2日 告示第139号