○鴨川市里山オフィスの設置及び管理に関する条例
平成29年10月2日
条例第13号
(設置)
第1条 市は、地域の活性化に向けて活動する団体等(法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)の集積を進めるとともに、その活動を支援することにより、地域の活性化並びに移住及び定住の促進を図るため、鴨川市里山オフィス(以下「里山オフィス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 里山オフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市里山オフィス | 鴨川市金束5番地 |
(業務)
第3条 里山オフィスの業務は、次のとおりとする。
(1) 団体等が事務所として利用するための施設の提供
(施設)
第4条 里山オフィスに次の施設を置く。
(1) 専用施設 貸事務所
(2) 共用施設 多目的室及び印刷室
(利用の要件)
第5条 里山オフィスを利用することができる者は、地域の活性化に向けて活動する団体等とする。
(利用の許可)
第6条 里山オフィスを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に際して必要があるときは、利用する者を選考するための審査会の意見を聴くことができる。
3 第1項の許可の期間は、当該許可の日から起算して2年以内とする。
4 市長は、第1項の許可には、里山オフィスの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 里山オフィスの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、里山オフィスの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けて里山オフィスを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が偽りの申請又は不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、里山オフィスの管理上特に必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、里山オフィスの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 利用者は、市長が定める期日までに別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により里山オフィスを利用できないとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により里山オフィスの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(準備行為)
2 里山オフィスの利用に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 |
貸事務所1 | 52,875円 |
貸事務所2 | 35,250円 |
貸事務所3 | 35,250円 |
貸事務所4 | 35,250円 |
貸事務所5 | 35,250円 |
貸事務所6 | 35,250円 |
貸事務所7 | 35,250円 |
貸事務所8 | 17,625円 |
備考
1 使用料は月額とし、利用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終わるとき以外のときのその月分の使用料は日割りをもって計算する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 公共的団体等が利用するときの使用料は、区分に応じた額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 貸事務所の使用に係る電気料金は、利用者の負担とし、別に徴収する。
4 共用施設の利用は、無料とする。