○鴨川市立認定こども園設置条例
平成29年10月2日
条例第14号
(設置)
第1条 市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鴨川市立江見認定こども園 | 鴨川市宮1455番地 |
鴨川市立西条認定こども園 | 鴨川市八色869番地 |
鴨川市立長狭認定こども園 | 鴨川市松尾寺417番地 |
鴨川市立鴨川認定こども園 | 鴨川市横渚510番地 |
鴨川市立田原認定こども園 | 鴨川市太尾369番地1 |
鴨川市立天津小湊認定こども園 | 鴨川市天津1208番地1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(鴨川市立幼稚園設置条例の一部改正)
3 鴨川市立幼稚園設置条例(平成17年鴨川市条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市保育所条例の一部改正)
4 鴨川市保育所条例(平成17年鴨川市条例第105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例の一部改正)
5 鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例(平成27年鴨川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年10月3日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 鴨川市立西条認定こども園及び鴨川市立長狭認定こども園の入園に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(鴨川市立幼稚園設置条例の一部改正)
3 鴨川市立幼稚園設置条例(平成17年鴨川市条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市保育所条例の一部改正)
4 鴨川市保育所条例(平成17年鴨川市条例第105号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 鴨川市立鴨川認定こども園、鴨川市立田原認定こども園及び鴨川市立天津小湊認定こども園の入園に関し必要な申請その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(鴨川市立幼稚園設置条例及び鴨川市保育所条例の廃止)
第3条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鴨川市立幼稚園設置条例(平成17年鴨川市条例第77号)
(2) 鴨川市保育所条例(平成17年鴨川市条例第105号)
(鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
第5条 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市学校給食センター設置条例の一部改正)
第6条 鴨川市学校給食センター設置条例(平成17年鴨川市条例第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例の一部改正)
第7条 鴨川市特定教育・保育施設の使用料に関する条例(平成27年鴨川市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市附属機関設置条例の一部改正)
第8条 鴨川市附属機関設置条例(平成31年鴨川市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略