○鴨川市立認定こども園設置条例施行規則
平成29年12月1日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育及び保育の内容(第3条―第5条)
第3章 職員組織(第6条―第9条)
第4章 学期、休業日等(第10条―第13条)
第5章 園児(第14条―第26条)
第6章 施設等の管理(第27条―第30条)
第7章 雑則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市立認定こども園設置条例(平成29年鴨川市条例第14号)第3条の規定に基づき、鴨川市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に規定する子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に規定する子どもをいう。
(4) 教育及び保育 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第10条第1項に規定する教育課程その他の教育及び保育をいう。
第2章 教育及び保育の内容
(教育及び保育の内容)
第3条 認定こども園の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を基準として、当該認定こども園の園長が定める。
2 園長は、前項の教育及び保育の内容を定めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(実施報告)
第4条 園長は、当該年度における教育及び保育の実施状況を、翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(認定こども園における子育ての支援)
第5条 市長は、認定こども園において、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「認定こども園法施行規則」という。)第2条第2号に掲げる事業を実施するものとする。
第3章 職員組織
(職員)
第6条 認定こども園に置く職は、鴨川市行政組織規則(平成18年鴨川市規則第20号)第19条第1項に定めるとおりとする。
2 園長の数は1人、保育教諭の数は必要な数とする。
3 第1項に規定するもののほか、必要があるときは、認定こども園に副園長、主任保育教諭その他必要な職員を置くことができる。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第7条 認定こども園に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、その委嘱は市長が行うものとする。
(職員会議)
第8条 認定こども園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 職員会議は、園務に関する重要事項について審議し、及び職員相互の連絡調整を行う。
4 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営に関し必要な事項は、園長が定める。
(園務分掌)
第9条 園長は、園務を職員に分掌させるものとする。
第4章 学期、休業日等
(学期)
第10条 認定こども園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(開園の時間、教育及び保育時間並びに休業日)
第11条 認定こども園の開園の時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 1号認定子どもに対する教育を行う時間は、午前9時から午後2時までとする。
(1) 短時間認定(保育必要量が1日当たり8時間までに区分されるものをいう。) 午前8時から午後4時までの間において最長8時間
(2) 標準時間認定(前号に該当するものを除き、保育必要量が1日当たり11時間までに区分されるものをいう。) 午前7時30分から午後6時30分までの間において最長11時間
4 前2項の場合において、1号認定子ども及び2号認定子どもに対しては、午前9時から午後2時までの間は、合同で教育を行うものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、園長が必要と認めるときは、これらの規定に定める事項を変更することができる。
(1) 1号認定子どもに対する教育に係る休業日 次に掲げる日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 学年始め休業日(4月1日から同月4日までをいう。)
エ 夏季休業日(7月21日から8月31日までをいう。)
オ 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日までをいう。)
カ 学年末休業日(3月25日から同月31日までをいう。)
キ 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する県民の日
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもに対する教育及び保育に係る休業日 次に掲げる日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日
(臨時休業)
第12条 園長は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により感染症の予防上必要があるときは、臨時に認定こども園の全部又は一部の教育及び保育を行わないことができる。
2 園長は、前項及び認定こども園法施行規則第26条において準用する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により教育及び保育を行わなかったときは、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。
(教育の振替)
第13条 園長は、認定こども園の運営上特に必要があると認める場合は、第11条第6項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する休業日と1号認定子どもに対する教育を行う日を相互に振り替えて教育を行うことができる。
2 園長は、振り替えて教育を行うに当たっては、あらかじめ市長に届け出なければならない。
第5章 園児
(定員)
第14条 認定こども園の教育及び保育に係る利用定員は、次のとおりとする。
認定こども園の名称 | 利用定員 | |||
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども (満1歳以上) | 3号認定子ども (満1歳未満) | |
鴨川市立江見認定こども園 | 30人 | 45人 | 18人 | 6人 |
鴨川市立西条認定こども園 | 30人 | 45人 | 22人 | 6人 |
鴨川市立長狭認定こども園 | 30人 | 45人 | 24人 | 6人 |
鴨川市立鴨川認定こども園 | 30人 | 45人 | 24人 | 6人 |
鴨川市立田原認定こども園 | 15人 | 45人 | 16人 | 3人 |
鴨川市立天津小湊認定こども園 | 30人 | 45人 | 24人 | 6人 |
(入園資格)
第15条 認定こども園に入園することができる者は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)及び市長が特に必要があると認める小学校就学の始期に達するまでの者とする。
(入園等の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定こども園の入園又は利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 感染性疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱で保育に堪えないとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 施設又は設備を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(5) その他認定こども園の管理運営上支障があるとき。
(園児の募集)
第17条 園児の募集については、毎年度市長が定める。
(入園)
第18条 認定こども園への入園を希望する者は、鴨川市子どものための教育・保育給付認定申請書・現況届出書(兼教育・保育施設等利用申込書)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 家庭状況調査票(別記第2号様式)
(2) 子の健康状況調査票(別記第3号様式)
2 市長は、前項の利用申込書の提出があったときは、利用の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
3 市長は、入園を希望する子どもの数が利用定員を超えた場合は、公正な方法をもって入園を許可する者を選考しなければならない。
(入園の時期)
第19条 入園の時期は、年度の始めとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(退園)
第20条 退園を希望する者は、退園届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(休園)
第21条 病気その他やむを得ない理由により休園しようとする者は、休園届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 休園の期間は、1月以上6月未満とする。
(復園)
第22条 休園中の園児が復園しようとするときは、復園届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(修了証書)
第23条 園長は、認定こども園の課程を修了したと認める園児に対して修了証書を授与しなければならない。
(健康診断)
第24条 園長は、定期に園児の健康診断を行わなければならない。
2 園長は、必要があると認めるときは、臨時に園児の健康診断を行うことができる。
3 園長は、健康診断を行ったときは、実施後20日以内に健康診断報告書により市長に報告しなければならない。
(予防措置等)
第25条 園長は、前条の健康診断の結果に基づき、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 病気の予防措置を行うこと。
(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防措置を行うべきことを園児又は保護者に指示すること。
(忌引等の取扱い)
第26条 園長は、園児が次に掲げる理由のために出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌引
(2) 学校保健安全法第19条の規定による出席停止
(3) 風水害、火災その他の変災による事故
(4) 父母の祭日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める理由
2 前項第1号に掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母又は曾祖父母については1日とする。ただし、葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。
第6章 施設等の管理
(施設等の管理)
第27条 園長は、認定こども園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は、園長の定めるところにより、施設等の管理を分掌する。
2 園長は、施設等の管理簿を備え、その現況を記載しておかなければならない。
3 園長は、毎年度の施設等の現況を翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(防火管理者)
第28条 園長は、副園長又はこれに準ずる者に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずる。
(非常変災等の対策)
第29条 園長は、非常変災その他急迫の事態に備えて、園児の避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度始めに策定し、市長に報告しなければならない。
2 園長は、避難及び消火の訓練並びに消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。
3 認定こども園の重要な文書、記録、備品等については、非常持出目録を作成し、標識を付けるものとする。
(虐待の防止のための措置)
第30条 園長は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
第7章 雑則
(表簿)
第31条 認定こども園に備えなければならない表簿及びその保存期間は、認定こども園法施行規則第26条により準用する学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 認定こども園沿革誌 永年
(2) 修了証書授与台帳 永年
(3) 認定こども園一覧表 5年
(4) 教育及び保育の指導に関するもの 5年
(5) 職員会議に関するもの 5年
(6) 前各号に掲げるもの以外の公文書 5年
(事故報告)
第32条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を市長に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもって報告しなければならない。
(1) 園児の甚だしい非行
(2) 事故による職員又は園児の死亡又は傷害
(3) 職員又は園児の感染症その他の集団の病気
(4) 災害、盗難その他の事故
(その他)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(鴨川市立保育所運営規則の一部改正)
2 鴨川市立保育所運営規則(平成17年鴨川市規則第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。