○鴨川市立国保病院経営統括支援員設置規則
平成30年3月30日
規則第32号
(設置)
第1条 鴨川市立国保病院(以下「国保病院」という。)の公立病院としての役割を確保しながら経営の効率的かつ安定的な推進を図るため、国保病院経営統括支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 支援員は、国保病院の経営に関する次に掲げる事項について助言、提言、その他必要な支援を行うものとする。
(1) 収支改善、経費節減、収入確保その他の経営の効率化に関すること。
(2) 医療・介護提供体制の総合調整及び病院事業の推進に関すること。
(3) 医師等の医療従事者の確保及び適正配置並びにこれらの者に対する業務支援に関すること。
(任用)
第3条 支援員は、病院経営に関し識見を有する者のうちから市長が任用する。
2 支援員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。
(報酬等)
第4条 支援員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。
(勤務場所)
第5条 支援員は、鴨川市総合保健福祉会館又は国保病院に勤務するものとする。
(庶務)
第6条 支援員に関する庶務は、市民福祉部健康推進課又は国保病院において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。