○鴨川市役所来庁者用複写機の利用に関する規程
平成30年3月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、来庁者の便宜を図るため、鴨川市役所本庁舎に設置する複写機(以下「来庁者用複写機」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用方法)
第2条 来庁者用複写機は、複写をしようとする者(以下「利用者」という。)が自ら操作して利用するものとする。
(利用時間)
第3条 来庁者用複写機を利用することができる時間は、鴨川市役所本庁舎の開庁時間とする。
(利用料)
第4条 利用者は、来庁者用複写機の設置等に要する費用の一部として、複写1枚につき別表に定める額の利用料を負担するものとする。
2 利用料の徴収は、来庁者用複写機に備付けの課金装置により行うものとする。
3 操作誤り等による複写の場合についても、利用者が利用料を負担するものとする。
4 利用料に係る領収書は、発行しない。
(利用の制限)
第5条 来庁者用複写機の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は中止させることができる。
(1) 公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 公務に支障があると認められるとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、来庁者用複写機の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
複写の区分 | 複写サイズ(用紙) | 金額(1枚) |
白黒 | B5・B4・A4・A3 | 10円 |
カラー | B5・B4・A4 | 50円 |
A3 | 80円 |
備考 複写を用紙の両面に行う場合の利用料の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。