○鴨川市障害者基幹相談支援センター運営要綱
平成30年3月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の基幹相談支援センターの運営に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(基幹相談支援センターの業務)
第2条 基幹相談支援センターは、障害者の相談支援について本市における中核的な役割を担うものとし、その業務は、次のとおりとする。
(1) 法第77条第1項第3号に掲げる相談、便宜の供与及び必要な援助の提供
(2) 法第77条第1項第4号に掲げる成年後見制度の利用に要する費用に係る支援
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項第2号に掲げる情報の提供及び同項第3号に掲げる指導等
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項第2号に掲げる情報の提供及び同項第3号に掲げる指導等
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項に規定する相談及び助言
(6) 法第89条の3第1項の協議会の運営に関する業務
(7) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項各号に掲げる業務
(8) その他市長が必要と認める業務
2 前項の業務は、市民福祉部福祉課において行うものとする。
(関係機関との連携)
第3条 基幹相談支援センターは、鴨川市福祉総合相談センター、鴨川市障害者虐待防止センター及び鴨川市地域自立支援協議会と連携してその業務を行うものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。