○鴨川市農林業体験交流協会資金貸付要綱

平成30年5月14日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、社団である鴨川市農林業体験交流協会(以下「協会」という。)の事業活動による事業資金の不足を補うため、当該不足に係る資金を協会に貸し付け、これによってその事業経営の持続的安定及び発達を支援し、もって当該事業に関わる農業者、商業者等の事業収入の安定に資することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市長は、協会に対し、予算の範囲内において資金を貸し付けることができる。

2 この告示により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の使途は、協会の事業年度の事業活動によって生じた資金の不足に充当するものとし、それ以外に使用することはできない。

(貸付金の限度額及び利息)

第3条 貸付金の限度額は、予算の範囲内において、かつ、協会の事業年度の事業活動による資金不足額を上限とする。

2 貸付金に利息を付するものとし、その利率は、貸付当時の市中金利等を参考に市長が決定する。

(貸付けの申請)

第4条 協会は、貸付けを受けようとするときは、鴨川市農林業体験交流協会資金貸付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 協会の損益状況、財務状況及び資金の不足額を確認できる書類

(2) 協会の定款及び役員名簿

(3) 貸付金に係る返還計画

(4) 借入れ及びそれに対する役員の連帯保証に係る理事会決議の議事録

(5) その他市長が必要とする書類

(貸付けの決定)

第5条 市長は、協会から前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、貸付けの可否を決定し、協会に通知するものとする。

(貸付けの方法等)

第6条 貸付けは、証書貸付の方法による。

2 前項の証書は、協会の代表者である旨を証する書面を添付して、代表者の肩書を用いて署名し、かつ、代表印を押印するものとする。

(貸付日)

第7条 貸付金の貸付日は、前条の証書の締結日以後の市長が指定した日とする。

(貸付けの決定の取消し等)

第8条 市長は、協会が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 協会の責に帰する事由により第6条第1項の証書を取り交わすことができなくなったとき。

(2) 協会が貸付金の貸付けを辞退したとき。

(3) 協会が貸付金を第2条第2項に規定する使途以外に使用したとき。

(4) 第4条の規定による申請の内容に虚偽があったとき。

(異動の届出)

第9条 協会は、協会の事務所を移転したとき又は代表者若しくは役員について交替があったとき若しくはこれらの者の住所等に異動があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(返還期間)

第10条 貸付金の返還期間は、10年以内とする。

(返還方法)

第11条 貸付金の返還方法は、月賦その他の方法とし、第6条第1項の証書において定めるものとする。

(遅延利息)

第12条 協会は、貸付金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10パーセントの率をもって計算して得た額に相当する額の遅延利息を支払わなければならない。

(庶務)

第13条 貸付金の貸付けに係る庶務は、建設経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、貸付金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市農林業体験交流協会資金貸付要綱

平成30年5月14日 告示第96号

(平成30年5月14日施行)