○鴨川市元気な高齢者表彰事業実施要綱

平成30年9月10日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康で生きがいを持ち元気に生活している高齢者であって、多年にわたり社会の発展に寄与し、その活動が市民の模範となると認められるものに対して敬意を表し、その健康と長寿を祝うための高齢者表彰事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示に基づく表彰(以下「高齢者表彰」という。)の対象とする者は、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であって、高齢者表彰を行う日の属する年度の4月1日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 85歳以上の者

(2) 本市に基準日まで引き続いて5年以上居住している者

(3) 基準日前1年以内に3月を超える長期入院をしていない者

(4) 次のいずれかに該当する者

 地域社会の中で地域住民のリーダー、コーディネーター等の役割を担う者

 農業、漁業等の家業に長年従事し、現在も活躍し、市民の模範となると認められる者

 過去に趣味、仕事等で培った知識又は経験を活かし、当該知識又は経験を社会に還元する等の活動をしている者

(候補者の推薦)

第3条 高齢者表彰の候補者の推薦は、高齢者が活動する市民活動団体等(以下「市民活動団体等」という。)が行うものとする。

2 市民活動団体等は、高齢者表彰の候補者を推薦しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 元気な高齢者表彰推薦書(別記第1号様式)

(2) 元気な高齢者表彰功績調書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査、被表彰者の決定等)

第4条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、高齢者表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定に際して必要があるときは、鴨川市元気な高齢者表彰委員会を開催し、その意見を聴くことができる。

3 被表彰者の人数は、1年度につき5人以内とする。

(表彰の方法)

第5条 市長は、被表彰者に対し、予算の範囲内において表彰状及び記念品を贈呈するものとする。

(表彰の時期)

第6条 高齢者表彰は、毎年9月又は10月に行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 被表彰者がその表彰を行う日前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈するものとする。

(表彰の停止又は取消し)

第8条 市長は、被表彰者が自己の責めに帰すべき理由により著しく名誉を失墜し、市民の信用を失ったと認めるときは、高齢者表彰の停止又は取消しをすることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、高齢者表彰事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市元気な高齢者表彰事業実施要綱

平成30年9月10日 告示第129号

(平成30年9月10日施行)