○鴨川市旅券事務取扱要綱
平成30年9月27日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により市が処理する旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)に規定する知事の権限に属する事務(以下「旅券事務」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務を取り扱う窓口(以下「取扱窓口」という。)は、市民福祉部市民生活課とする。
(取扱日及び取扱時間)
第3条 旅券事務を取り扱う日は鴨川市の休日に関する条例(平成17年鴨川市条例第2号)に規定する市の休日を除く日とし、旅券事務を取り扱う時間は次のとおりとする。
旅券事務 | 取扱時間 |
一般旅券に係る申請、届出等の受付事務 | 午前9時から午後4時30分まで |
一般旅券に係る交付事務 | (1) 月曜日及び水曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで (2) 火曜日の午前9時から午後6時30分まで |
(利用者)
第4条 取扱窓口を利用することができる者は、日本の国籍を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく千葉県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 住民基本台帳法に基づく千葉県内の市町村の住民基本台帳に記録されていないが、千葉県内の市町村に居住している者
(処理期間)
第5条 旅券事務の処理に要する期間(以下「処理期間」という。)は、次のとおりとする。この場合において、第3条に規定する市の休日は、処理期間に算入しない。
旅券事務 | 処理期間 |
一般旅券の新規交付 | 申請を受理した日から起算して9日以内 |
記載事項の変更に伴う一般旅券の交付 | 申請を受理した日から起算して9日以内 |
査証欄の増補に伴う一般旅券の交付 | 申請を受理した日から起算して7日以内 |
2 形式上の要件に適合しない申請について補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、処理期間に算入しない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。