○鴨川市農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱
平成31年2月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から鴨川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者の推薦を受けた者及び同項の規定により農業委員会の委員の募集に応募した者のうちから農業委員会の委員の候補者を選定するため、鴨川市農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項の規定により市長に提出された書類により、農業委員会の委員の候補者の選定に必要な審査を行う。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、企画総務部長、市民福祉部長、建設経済部長、教育次長、総務課長及び農林水産課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は、審査の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。