○鴨川市市営住宅入居者選考委員会設置要綱
平成31年3月29日
訓令第7号
(設置)
第1条 鴨川市市営住宅の貸付けの公正を図るため、鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第142号)第8条第5項の規定に基づき、鴨川市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市営住宅の入居者の選考に関し必要な事項の調査審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員)
第5条 委員は、企画総務部長、市民福祉部長、建設経済部長、教育次長及び都市建設課長をもって充てる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係する職員の会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係する職員に資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、審議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設経済部都市建設課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。