○木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約
平成31年3月22日
(協議会の設置)
第1条 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町が、広域廃棄物処理に関する事務を共同して管理し、及び執行するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、協議会を設置する。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を組織する市町)
第3条 協議会は、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 広域廃棄物処理施設の建設に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか広域廃棄物処理に関する事務
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、千葉県富津市下飯野2443番地富津市市民部環境保全課内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員6人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた関係市町の長をもって充てる。
2 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長以外の関係市町の長又は当該関係市町の長が指名する者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員は、富津市市民部環境保全課職員によって構成する。
2 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市町の配分については、関係市町の長が協議により定める。
3 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の職員のうちから選任するものとする。
4 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第13条 会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 会議は、在任する委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。
(関係市町の長の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会が、その担任する事務を関係市町の長の名において管理し、及び執行する場合においては、関係市町の協議により、協議会は、当該事務に関する一の市町の条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を関係市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則等を制定し、又は改廃しようとする市町の長は、あらかじめ関係市町と協議しなければならない。
3 第1項の条例、規則等を制定し、又は改廃した市町の長は、その旨を関係市町の長に通知するものとし、関係市町の長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちに公表するものとする。
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、関係市町が負担する。
2 前項の規定により、関係市町が負担すべき額は、別に定める負担金割合によるものとする。この場合において、関係市町の長は、あらかじめ協議会に対し、協議会が要する経費の見積りに関する書類の提出を求めるものとする。
3 関係市町は、前項の規定による負担額を、富津市に納付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合においては、関係市町が協議によりその事務を承継する。
(協議会の規程)
第21条 協議会は、この規約に定めるもののほか、その会議を経て協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。