○鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 会計年度任用職員には、報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。

2 前項の報酬は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び宿日直勤務報酬とする。

(報酬、期末手当及び勤勉手当の支払)

第3条 報酬、期末手当及び勤勉手当は、法令その他特別の定めがある場合を除き、現金で直接会計年度任用職員に支払わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合には、会計年度任用職員の申出により口座振替の方法で支払うことができるものとする。

(基本報酬)

第4条 会計年度任用職員には、時間額で定める基本報酬を勤務時間に応じて支給する。

2 基本報酬の額は、2,500円(医療業務に従事する医師又は歯科医師にあっては、10,000円)を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 前項の規定により基本報酬の額を定める場合には、会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度並びに常時勤務を要する職を占める職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

(時間外勤務報酬)

第5条 会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間外勤務報酬の額は、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(前項第1号に掲げる勤務にあっては、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間が1月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

4 前3項に定めるもののほか、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(休日勤務報酬)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務報酬を支給する。ただし、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務報酬は支給しない。

2 休日勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務報酬)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間について、夜間勤務報酬を支給する。

2 夜間勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務報酬)

第8条 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、当該勤務について、宿日直勤務報酬を支給する。

2 宿日直勤務報酬の額は、鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第18条の規定により職員に支給される宿日直手当の額とする。

3 第1項の規定により宿日直勤務報酬を支給する会計年度任用職員には、前3条に規定する時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬は支給しない。

(報酬の支給)

第9条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第10条 第5条から第7条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第4条の規定により定められた基本報酬の時間額とする。

(報酬の端数処理)

第11条 第5条から第7条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務報酬、休日勤務報酬又は夜間勤務報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たない会計年度任用職員が1会計年度内において同一の任命権者により再度任用され、その任期の合計が6月以上となった場合は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上となった場合は、当該会計年度任用職員は、第1項に規定する任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 期末手当の額は、基本報酬の時間額を規則で定める方法により月額に換算した額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

5 会計年度任用職員の期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、任期が6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)であって、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して、基準日以前6月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員についても、同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

3 勤勉手当の額は、基本報酬の時間額を規則で定める方法により月額に換算した額(以下この項において「基礎額」という。)に、市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する会計年度任用職員の総額は、当該会計年度任用職員の基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。ただし、任命権者は、その者に所属する会計年度任用職員が少数であることその他の特別の事情により、他の任命権者に所属する会計年度任用職員との均衡を考慮し必要があると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

4 会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 通勤のために費用を要する会計年度任用職員には、給与条例第12条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の例により、その通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める額とする。

(旅行に係る費用弁償)

第15条 公務のために旅行した会計年度任用職員には、鴨川市職員等の旅費に関する条例(平成17年鴨川市条例第44号)の適用を受ける職員の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(国際交流員又は外国語指導助手の報酬及び費用弁償)

第16条 第2条第4条から第8条まで及び第10条から第13条までの規定にかかわらず、外国青年招致事業により招致され国際交流員又は外国語指導助手として任用された会計年度任用職員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 前項の報酬は、月額とし、その額は、33万円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 第1項の費用弁償は、前2条に規定するもののほか、外国から赴任し、又は退職後、帰国する場合における当該赴任又は帰国に係る費用弁償とする。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための報酬の特例)

2 会計年度任用職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、第2条第2項に規定する報酬のほか、感染症防疫特殊勤務報酬を支給する。

3 前項の感染症防疫特殊勤務報酬の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(令和2年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年3月21日から適用する。

(令和3年11月30日条例第21号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(鴨川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 鴨川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年鴨川市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴨川市史編さん委員会設置条例の一部改正)

3 鴨川市史編さん委員会設置条例(平成17年鴨川市条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月26日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月26日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第7号
令和3年7月2日 条例第8号
令和3年11月30日 条例第21号
令和5年10月3日 条例第19号
令和6年3月29日 条例第7号
令和7年1月6日 条例第2号