○鴨川市立認定こども園の給食費に関する規則

令和元年9月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市立認定こども園設置条例(平成29年鴨川市条例第14号)第2条に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)において実施する給食に係る費用(以下「給食費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 認定こども園において給食の提供を受ける3歳以上の子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。以下「3歳以上子ども」という。)の保護者は、給食費を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げる者に該当する3歳以上子どもの保護者は、当該3歳以上子どもに係る給食費のうち副食に係る費用を負担することを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、3歳以上子どもがその月の給食の実施日の全部を欠席したときは、給食費を負担することを要しない。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、1人1月につき5,500円(主食に係る費用1,000円及び副食に係る費用4,500円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、転入し、若しくは転出し、又は欠食した者の保護者から徴収する給食費の額は、1人1日につき275円(主食に係る費用50円及び副食に係る費用225円)に給食を実施した日数を乗じて得た額(その額が同項に規定する月額を超えるときは、同項に規定する月額)とする。この場合において、転出又は欠食に係る届出のあった日から7日間の期間については、給食を実施した日数に含むものとする。

(給食費の納期)

第4条 給食費の納期は、利用した月の末日(12月にあっては、25日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別な事由により支払が困難であると市長が認める者については、市長が別に定める日を納期とすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鴨川市立認定こども園の給食費に関する規則

令和元年9月30日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第15号